監理措置制度とは?入管の収容に代わる新制度を行政書士が分かりやすく解説【2026年最新版】

外国人の退去強制手続において、監理措置という制度をご存じでしょうか。

2023年の入管法改正により導入された制度で、一定の条件を満たす場合には、収容施設に収容される代わりに、監理人の監督の下で社会生活を送りながら手続を進めることができるようになりました。法務省HP

本記事では、行政書士の視点から、

  • 監理措置とは
  • 誰が利用できるのか
  • 監理人の役割
  • 管理措置中に就労はできるのか
  • 行政書士がサポートできること

について分かりやすく解説します。


監理措置とは?

監理措置とは、

退去強制手続中の外国人について、収容する代わりに、監理人の監督の下で社会生活を送りながら手続を進める制度です。

これまでの制度では、退去強制手続中は長期間収容されるケースもありました。

現在は、

  • 逃亡のおそれ
  • 証拠隠滅のおそれ
  • 健康状態
  • 家族への影響

などを総合的に判断し、収容しないことが適当と認められれば監理措置が認められます。


仮放免との違い

以前は「仮放免」が主な制度でした。

しかし現在では、仮放免制度から監理措置制度へと移行しています。

大きな違いは、

仮放免管理措置(監理措置)
監督者なし監理人が必要
一時的な放免監理人による継続的な監督
制度上の管理が限定的行動や生活状況を監理人が確認

監理措置では、監理人が重要な役割を担う点が最大の特徴です。


監理措置を受けるための要件

監理措置が認められるには、主に次の条件があります。

  • 監理人を選任できること
  • 逃亡のおそれが低いこと
  • 証拠隠滅のおそれが低いこと
  • 社会生活を認めることが適当であること

これらを主任審査官が総合的に判断します。

つまり、

申請すれば必ず認められる制度ではありません。


監理人とは?

監理人とは、

監理措置を受ける外国人を継続的に監督・支援する人です。

例えば、

  • 家族
  • 親族
  • 知人
  • 元勤務先
  • 支援者
  • 弁護士
  • 行政書士

などが監理人になることが可能です。


監理人の役割

監理人には次のような責務があります。

  • 被監理者の生活状況の把握
  • 入管への出頭等について指導・監督
  • 条件違反を防止するための支援
  • 必要に応じて入管への報告

単に名前を貸すだけではなく、継続的な監督責任があります。


監理措置中の生活

監理措置が認められても、

自由に生活できるわけではありません。

例えば、

  • 住居の指定
  • 行動範囲の制限
  • 呼出しへの出頭義務
  • その他必要な条件

などが付されます。

条件違反があれば、監理措置が取り消される可能性があります。


就労はできる?

原則として、

在留資格がない外国人は働くことはできません。

ただし、

退去強制令書が発付される前であれば、

  • 生計維持のため必要
  • 相当と認められる場合

には、

報酬を受ける活動(就労)の許可が認められることがあります。

無断で働いた場合は、

監理措置が取り消される可能性があります。


監理措置が取り消されるケース

例えば、

  • 逃亡した場合
  • 行動条件に違反した場合
  • 必要な届出をしなかった場合
  • 虚偽の届出をした場合
  • 無許可で就労した場合
  • 保証金を期限までに納付しなかった場合(条件が付された場合)
  • 新たな監理人が確保できなくなった場合

などでは、監理措置が取り消されることがあります。


監理措置の申請に必要な書類

一般的には、

  • 監理措置決定申請書
  • 監理人承諾書兼誓約書
  • 監理人の本人確認書類
  • 住居を証明する資料
  • 預金通帳など収入・資産を示す資料
  • その他、事情を説明する資料

などが必要になります。提出先は、収容されている(または仮放免手続を担当する)地方出入国在留管理官署です。


行政書士がサポートできること

行政書士は、

監理措置に関して次のような支援が可能です。

  • 制度利用の可否の相談
  • 必要書類の作成支援
  • 理由書・説明書の作成
  • 監理人との調整
  • 入管への提出書類のサポート
  • 在留資格に関するその他の手続との併行支援

制度の趣旨や要件を踏まえ、個々の事情に応じた資料を整えることが重要です。


よくある質問(FAQ)

Q1. 監理措置になれば日本に住み続けられますか?

いいえ。監理措置は退去強制手続中の収容に代わる制度であり、日本での在留を保証するものではありません。

Q2. 保証金は必ず必要ですか?

必ずではありません。逃亡防止のために必要と判断された場合に限り、保証金の納付が条件となることがあります。

Q3. 行政書士が監理人になることはできますか?

はい。要件を満たし、主任審査官が適当と認めた場合には、行政書士が監理人となることも可能です。


まとめ

監理措置制度は、退去強制手続中であっても、一定の条件を満たせば収容によらず社会内で生活しながら手続を進められる制度です。一方で、監理人の選任や条件遵守など厳格なルールがあり、違反した場合には監理措置が取り消される可能性があります。

制度の利用を検討している方は、申請前に専門家へ相談し、ご自身の状況に応じた適切な準備を進めることをおすすめします。

ぜひお問い合わせください。問い合わせページ

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