フィリピンで外国離婚承認(Judicial Recognition of Foreign Divorce)を行うためのアポスティーユ取得方法を行政書士が解説
日本で離婚したらフィリピンでも手続きが必要です
日本人とフィリピン人の国際結婚では、日本で離婚が成立しても、その離婚が自動的にフィリピンで有効になるわけではありません。
フィリピン人配偶者が再婚を希望する場合や、フィリピン国家統計局(PSA)の婚姻記録を訂正するためには、フィリピン地方裁判所で外国離婚承認(Judicial Recognition of Foreign Divorce)の手続きを行う必要があります。
この手続きでは、日本で離婚した事実を証明するため、日本で発行された戸籍謄本や離婚届受理証明書などをフィリピンの裁判所へ提出します。
しかし、日本の公文書をそのまま提出することはできず、アポスティーユ(Apostille)を取得する必要があります。
認証の手続き(外務省HP)
この記事では、フィリピンで外国離婚承認を行う際に必要となるアポスティーユについて、行政書士が分かりやすく解説します。
アポスティーユとは?
アポスティーユとは、外国で日本の公文書を使用するために、その文書が真正な公文書であることを日本の外務省が証明する制度です。
日本とフィリピンはともに「ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)」の加盟国です。ハーグ条約締約国一覧
そのため、以前必要だった
- 公証役場
- 法務局
- 外務省認証
- 在日フィリピン大使館・領事館認証
という複雑な手続きは原則不要となり、外務省が発行するアポスティーユだけでフィリピンで利用できるようになりました。
フィリピンの外国離婚承認で必要になる日本の書類
ケースによって異なりますが、一般的には以下の書類が必要になります。
- 戸籍謄本(全部事項証明)
- 離婚届受理証明書
- 離婚判決書(裁判離婚の場合)
- 確定証明書
- その他、フィリピンの代理弁護士が指定する書類
これらはすべて日本で取得し、必要に応じて英語へ翻訳します。
英語翻訳は必要?
はい。
フィリピンの裁判所へ提出するため、日本語で作成された書類は通常、英語翻訳が必要になります。
翻訳について法律上の国家資格はありませんが、裁判所へ提出する重要書類であるため、
- 正確な法律用語
- 戸籍特有の表現
- 離婚制度の理解
が求められます。
誤訳があると、フィリピン側から補正や再提出を求められるケースもあります。
アポスティーユ取得の流れ
① 日本の公文書を取得
まず、市区町村役場などから必要書類を取得します。
例
- 戸籍謄本
- 離婚届受理証明書
② 英語へ翻訳
戸籍や証明書を英語へ翻訳します。
行政書士へ依頼することで、
- 法律用語
- 戸籍用語
- フィリピン裁判所で利用される表現
を意識した翻訳が可能です。
③ 外務省でアポスティーユを取得
日本の外務省へ申請し、アポスティーユを取得します。
アポスティーユが付与されることで、日本の公文書であることが国際的に証明されます。
④ フィリピンの弁護士へ送付
アポスティーユ取得後、
- 原本
- 英語翻訳
- その他必要資料
をフィリピンの代理弁護士へ送付します。
代理弁護士が地方裁判所へ外国離婚承認の申立てを行います。
行政書士がサポートできること
行政書士はフィリピン国内で裁判手続きを行うことはできません。
しかし、日本側では次のようなサポートが可能です。
- 戸籍等の必要書類の収集
- 離婚関係書類の英語翻訳
- 翻訳証明書の作成
- アポスティーユ取得手続きの代行
- フィリピン代理弁護士との必要書類の調整
- 海外発送のサポート
日本側の手続きを一括して依頼することで、海外とのやり取りによる負担を大幅に軽減できます。
よくある質問
アポスティーユだけでフィリピン大使館の認証は不要ですか?
原則として不要です。
日本・フィリピンはともにハーグ条約加盟国であるため、日本の公文書はアポスティーユによってフィリピンで使用できます。
ただし、個別事件でフィリピン側の裁判所や代理弁護士から追加書類を求められる場合があります。
翻訳にもアポスティーユは必要ですか?
通常、アポスティーユは日本の公文書そのものに付与されます。
翻訳書類については、フィリピン側の代理弁護士が求める形式に合わせて、翻訳証明書や公証手続きを行う場合があります。
行政書士はフィリピンの裁判まで対応できますか?
できません。
フィリピン地方裁判所への申立ては、フィリピンの弁護士が担当します。
行政書士は、日本国内における必要書類の取得、英語翻訳、アポスティーユ取得、書類準備などをサポートします。
まとめ
フィリピンで外国離婚承認を行うためには、日本で成立した離婚を証明する書類を適切な形式で準備することが重要です。
現在は、日本とフィリピンがともにハーグ条約加盟国であるため、原則として外務省のアポスティーユを取得することで、日本の公文書をフィリピンで利用できます。
フィリピンで外国離婚承認をご予定の方は、お気軽にご相談ください。問い合わせページ
