【退去費用が高すぎる?】約8万円の減額に成功した実例から学ぶ!退去費用を安くするポイントを行政書士が解説
「退去費用として高額な請求を受けたけれど、本当に支払わなければならないの?」
賃貸住宅の退去時、このような悩みを抱える方は少なくありません。
実際、私自身も7年住んだ物件の退去時に当初約10万円を超える修繕費を請求されました。しかし、契約内容や国土交通省のガイドラインを確認し、管理会社と冷静に交渉した結果、修繕費は約10万円から約2万円へ減額されました。国土交通省のガイドライン
この記事では、その実例を交えながら、退去費用で損をしないためのポイントを行政書士の視点で解説します。
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退去費用は「請求されたら必ず支払うもの」ではありません
退去時に請求される費用には、
- ハウスクリーニング代
- クロスやフローリングの補修費
- 設備の修繕費
- 残置物撤去費
などがあります。
しかし、請求されたすべてを支払う義務があるとは限りません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、
通常の生活で生じた汚れや経年劣化は、原則として貸主負担
とされています。
実際にあったケース
今回、私が請求された内容は次のとおりでした。
| 項目 | 当初請求額 |
|---|---|
| ハウスクリーニング代 | 約4万円 |
| フローリング補修 | 約3.8万円 |
| 残置物撤去費 | 約2.2万円 |
| その他 | 約3千円 |
修繕費の合計は約10万円でした。
しかし、内容を確認すると疑問点がいくつもありました。
① 契約書にないクリーニング代を請求された
賃貸借契約書を確認すると、
退去時クリーニング費用を借主が負担する特約はありましたが、金額が明示されていませんでした
金額が明示されていないクリーニング特約は無効になった判例があります。その旨を管理会社へ伝えたところ、
クリーニング代約4万円は請求が取り下げられました。
契約書に具体的な金額の記載がない請求については、一度確認することをおすすめします。
② 残置物撤去費用の根拠を確認した
マットレスを部屋に残してしまったため、
撤去費用約2万円を請求されました。
もちろん、
残置物を残したことについては完全に私に責任があります。(自治体に依頼したのですが間に合わなかったのです。)
しかし、
「なぜ2万円なのか」
その根拠が分かりませんでした。
そこで、
- 請求額の算定根拠(請求書や見積書・領収書など)
- 実費の考え方(業者手数料や利益を乗せる場合、その詳細)
について説明をお願いしましたが、提示できませんの1点張りでした。
最終的には、
約2.2万円から1.1万円まで減額されました。
③ フローリングの傷は本当に借主負担?
7年間住んだ部屋で、
フローリングの傷について約3.8万円を請求されました。
傷が通常使用によるものなのか、
故意・過失によるものなのかについて改めて説明を求めたところ、
最終的には、
3.8万円→1.9万円→5,500円まで減額
となりました。
大切なのは「感情」ではなく「根拠」
今回の交渉で意識したのは、
決して感情的にならないことでした。
私は、
- 支払うべきものは支払う
- しかし根拠のない請求には応じない
という姿勢で交渉しました。
その結果、
管理会社側も社内で再検討してくださり、
双方が納得できる形で解決することができました。
退去時に確認してほしい5つのポイント
✅ 契約書にクリーニング特約はあるか、金額の記載があるか
✅ 国土交通省ガイドラインに照らして通常損耗ではないか
✅ 見積金額の根拠を確認する
✅ 退去立会い時に納得できない内容には安易に同意しない
✅ 感情的にならず、事実と根拠で話をする
行政書士からのアドバイス
退去費用トラブルは、
「知っているかどうか」で結果が大きく変わります。
もちろん、借主にも負担すべき費用はあります。
しかし、契約書にない請求や、通常損耗まで負担してしまうケースも少なくありません。
納得できない請求を受けた場合は、まず契約書を確認し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
今回のケースでは、
修繕費は
約103,000円 → 約19,000円
まで減額されました。
これは、
感情論ではなく、
契約書やガイドラインに基づいて話し合いを行った結果です。
退去費用で困っている方は、
「請求されたから払う」のではなく、
まずは内容を確認してみてください。
