【渋谷・歌舞伎町・上野・錦糸町・六本木】ハプニングバー(ハプバー)は何の許可で営業しているのか?深夜営業の実態と摘発リスクを行政書士が解説
渋谷・歌舞伎町・上野・錦糸町・六本木・大久保といった繁華街で、
近年「ハプニングバー」という業態が増加しています。ワイワイ系やしっとり系という雰囲気の違いもあるようです。
一方で、警察による取締り・摘発も年々強化されており、
正しい許可・届出を理解せずに営業すると一発アウト というケースが非常に増えています。
この記事では、
「ハプニングバーとは何か?」
「どの許可で営業しているのか?」
「接待行為や性的行為は可能なのか?」
「なぜ摘発が増えているのか?」
を行政書士の視点から分かりやすく解説します。
■ ハプニングバーとは?(法的には未定義)
まず大前提として重要なのは、
法律上「ハプニングバー」という営業区分は存在しません。
そのため、渋谷や歌舞伎町・上野・大久保などの店舗は、
実際には別の許可区分で運営されています。
■ ハプニングバーは何の許可で営業しているのか?
結論としてほとんどの店舗が、
深夜酒類提供飲食店営業(深夜届)
で営業しています。
深夜酒類提供飲食店営業とは?
- 深夜0時~朝6時まで酒類を提供する飲食店
- 接待行為は禁止
- 風営許可ではなく「届出」で営業できる
- バー・ガールズバー・コンカフェと同じ区分
渋谷・歌舞伎町・上野・錦糸町・六本木などでは、
この深夜届を利用してハプニングバー型の店舗が多く運営されています。
■ しかし深夜酒類提供飲食店では「接待行為」は完全に禁止
深夜営業の店舗は、
❌ 接待行為をしてはいけない(風営法違反)
風営法上の「接待」とは、
- 特定少数の客にはべり、継続的に会話する
- そばに座り歓楽的な雰囲気を提供する
- 一緒に乾杯・談笑を煽る
- 客の飲食をおねだり
- 肩や手に触る
- 客に対して踊りを見せる
など、いわゆる キャバクラ・ホストクラブ相当のサービス が該当します。
つまり、
ハプニングバーのスタッフが客を盛り上げる行為
スタッフと客が性的な雰囲気を作る行為
これらはすべて 違法 です。
■ 「いわゆる、エロいこと」はできるのか?(※できません)
よくある誤解として、
「ハプニングバー=性的行為をしていい場所」
というものがありますが、これは 完全な誤り です。
深夜酒類提供飲食店では性的サービスは禁止
(風俗営業・性風俗特殊営業の許可が無いため)
- 性的サービス
- 性的接触
- 性行為の黙認
- 店側の煽り行為
- それを想起させる広告や施設構造
これらは すべて違法 となります。
ちなみにかつて渋谷の店舗(SB)で営業していたバー営業とレンタルルーム営業の3点方式も、実際に摘発されました。
■ 最近、渋谷や歌舞伎町・上野、錦糸町で摘発が急増中
ここ数年、以下の地域を中心に摘発が増えています:
- 歌舞伎町(新宿区)
- 渋谷(道玄坂・円山町)
- 六本木(港区)
- 上野・御徒町(台東区)
- 錦糸町(墨田区)
- 大久保(新宿区)
摘発される典型例は以下の通り
● 店側が性的行為を黙認していた
● 個室の構造が「性風俗営業」と判断された
● スタッフが客同士を煽っていた
● 宣伝文句が性的行為を誘発する内容だった
● 深夜届の構造基準を満たしていなかった
「お客同士が勝手に…」であっても、
店側が“黙認”すれば責任を問われます。
摘発件数はメディアでも急増しており、
警視庁・生活安全課は完全に重点監視エリアとして扱っている のが現状です。
■ ハプニングバーを合法的に営業するためのポイント
ハプニングバー型の店舗を安全に運営するには、
以下が最低限必要です:
▼ 深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出
▼ 接待行為を一切行わない
▼ 性的行為が起こらない運営体制
▼ 視野を遮る個室・ルームなどを作らない
▼ スタッフへの教育徹底
▼ 監視・巡回体制
▼ 広告で誤解を与えない(性的な表現はNG)
特に、
歌舞伎町・渋谷・錦糸町エリアは立入検査が非常に多いため、
構造・運営のいずれも厳格に整える必要があります。
■ まとめ(重要ポイント)
- 法律上「ハプニングバー」という営業形態は存在しない
- 多くは 深夜酒類提供飲食店営業 で運営
- 接待行為は一切禁止
- 性的サービスも当然禁止
- 放置・黙認でも摘発対象
- 特に渋谷・歌舞伎町・上野・錦糸町などは摘発が急増
「知らなかった」では済まないのが風営法です。
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中央行政書士事務所(渋谷区)
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