【行政書士が解説】建設業許可申請における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」|中央行政書士事務所(渋谷区)

はじめに

こんにちは。渋谷区の中央行政書士事務所です。
建設業を始める際に欠かせないのが「建設業許可申請」です。
その中でも特に多くの方が悩まれるのが、**「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」**の要件です。

今回は、建設業許可申請の中核となるこの2つの要件について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


🔹 1.建設業許可を取得するための基本要件

建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 財産的基礎・金銭的信用があること
  4. 欠格要件に該当しないこと

このうち、最も重要かつ審査で時間がかかるのが、経営業務の管理責任者(以下、経管)と専任技術者です。


🔹 2.経営業務の管理責任者とは

■ 経管の役割

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営経験を通じて経営全般を管理・統括できる人を指します。
言い換えれば、「建設業を経営した経験がある人」でなければなりません。

■ 経営経験の要件

国土交通省が定める要件は次のとおりです。

区分必要な経験年数内容
個人事業主としての経験5年以上自ら建設業を営んでいた実績
法人の役員としての経験5年以上常勤役員として経営業務に従事
建設業者における補佐的経験6年以上経営業務を補佐した実務経験

※経管は常勤である必要があります。
※他社との兼務は原則不可です。

■ 経管に関するよくある質問

Q. 建設業の現場監督や営業経験は経管になりますか?
いいえ。 経管は「経営の管理」に関わる立場であり、単なる現場・営業経験だけでは該当しません。

Q. 経験を証明する資料は?
登記事項証明書、確定申告書、工事契約書、注文書、請求書などが主な証明書類です。


🔹 3.専任技術者とは

■ 専任技術者の役割

専任技術者とは、工事の技術面を統括する責任者です。
営業所ごとに1名必要で、建設業の種類に応じた技術資格または実務経験が求められます。

■ 専任技術者の要件(一般建設業)

次のいずれかを満たせばOKです。

要件内容
国家資格者等一級・二級建築施工管理技士、一級・二級土木施工管理技士など
学歴+実務経験建設学科大学卒業+3年の実務経験(高卒だと5年)
実務経験のみ10年以上の実務経験(証明書類必要)

※特定建設業の場合は、一級施工管理技士または同等以上の資格が必須です。


🔹 4.経管と専任技術者の兼任はできる?

原則として、経管と専任技術者の兼任はできません。
それぞれ常勤で配置される必要があるため、実態として同一人物が両方の業務を行うのは困難とされています。

ただし、会社の規模が小さい場合や一部の業種では、
「同一人が兼任しても差し支えない」と判断されます。
詳しくは申請先(東京都知事許可 or 国土交通大臣許可)や業種内容により異なるため、
事前に行政書士へご相談されることをおすすめします。


🔹 5.審査で注意すべきポイント

渋谷区や東京都内の建設業許可審査では、特に次の2点が重視されます。

  1. 経管・専任技術者ともに常勤であること
    → 住民票や社会保険加入状況で確認されます。
  2. 実務経験の裏付け資料が揃っていること
    → 契約書、請求書、出勤簿、工事写真など、複数資料を組み合わせて立証します。

これらの書類が不十分だと、審査期間が延びたり、不許可になることもあります。


🔹 6.中央行政書士事務所のサポート内容

当事務所では、渋谷区・新宿区を中心に、建設業許可申請に関する以下のサポートを行っています。

  • ✅ 経営業務の管理責任者・専任技術者の要件確認
  • ✅ 証拠資料(契約書・請求書等)の整理代行
  • ✅ 東京都知事許可・国土交通大臣許可の申請サポート
  • ✅ 法人設立から許可取得までのトータル支援

経管・専任技術者の要件でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
申請前に「どの資料が足りないか」を明確にすることで、スムーズな許可取得が可能になります。


🔹 7.まとめ

建設業許可申請の成否は、「経管」と「専任技術者」がポイントです。
形式的に資格や肩書きを満たしていても、証明資料の不備で不許可となるケースも少なくありません。

渋谷区の中央行政書士事務所では、経験豊富な行政書士が一件ずつ丁寧にヒアリングし、
最短ルートでの許可取得をサポートいたします。


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