【2025年10月16日施行】在留資格「経営・管理」ビザ改正 ― 何が変わったのか?
📝 概要
- 出入国在留管理庁(いわゆる入管)が、2025年10月10日に改正を公表し、10月16日から新しい「上陸基準省令」が施行されました。
- この改正により、外国人の起業・会社経営を目的とした在留資格「経営・管理」(Business Manager Visa)の許可基準が 従来より大きく厳格化 されています。
本記事では、
- 改正の背景
- 主な変更点
- 起業希望者・既存のビザ保持者の注意点
- すぐに取るべき実務対策
をわかりやすく解説します。
この記事の対象読者
・日本で起業を考える外国人
・すでに経営・管理ビザを持つ経営者
・行政書士・士業などの専門家
・外国人雇用・ビザ申請担当者
✅ なぜ改正されたのか — 背景と目的
- 近年、「名目上だけ」「形だけ」の会社設立をしてビザを取得する、いわゆるペーパーカンパニーや“名ばかり経営”が問題視されてきました。
- 改正は、こうした実態のない会社を排除し、「実質的に事業を運営できる外国人経営者だけ」を対象にする “質の高い経営者の受け入れ” を目的とした制度の再設計です。
つまり、「単なる会社設立」ではなく、「事業を継続・発展させる意志と能力」のある経営者を改めて厳選する仕組みに変わった ― ということです。
🔎 主な改正ポイント(改正前 ⇒ 改正後)
| 項目 | 従来の要件/実態 | 改正後(2025年10月16日〜) |
|---|---|---|
| 資本金/出資額 | 約500万円が目安 | 3,000万円以上 必須 |
| 常勤職員の雇用 | 必須ではなかった | 日本人等または永住者等の常勤職員を1名以上雇用 必須 |
| 日本語能力 | 特になし | 申請者または常勤職員のうち 少なくとも1名が日本語能力(日本語能力試験 N2 相当など)を持つこと 必須 |
| 経営・管理の経歴/学歴要件 | 特段の要件なし | 関連分野での3年以上の職務経験 または 修士もしくは専門職学位以上 が求められる場合あり。 |
| 事業計画書の確認 | 必須ではなかった | 中小企業診断士・税理士・公認会計士など“経営の専門家”による事業計画の確認書 が必要。 |
| “仮想オフィス”・自宅兼事務所の扱い | 実質ある事務所でなくても通りやすい | 原則として 実態ある事務所・事業所の確保 が求められる傾向。 |
特に注目すべきは、資本金要件の 6 倍への大幅引き上げと、雇用・日本語・経歴など “形だけ” を防ぐための複合要件の導入。これは制度の枠組みを根本から見直す、今回の改正のキモです。
⚠️ だれが影響を受けるか? 起業希望者・既存ビザ保有者の注意点
・これから「経営・管理」を申請する人(起業希望者)
資本金 3,000 万円の準備、日本人/永住者などの常勤雇用者の確保、事業計画の専門家チェック、日本語能力の担保など――これまでよりも「本気度のある“実質的な事業”」が求められます。起業コストも大きく膨らむため、ビザ申請前に 資金計画・人材確保・事業計画の見直し を必ず。
・すでに「経営・管理」ビザを持っている人/会社経営している人の更新
既存のビザ保持者にも影響あり。新基準への完全移行までには3年の 経過措置(猶予期間) が設けられています。
ただし、この猶予は「猶予」であって「免除」ではなく、事業の実態、雇用・社会保険・納税状況などが厳しくチェックされる可能性があります。出入国在留管理庁HP
🧩 実務的にとるべき対策 — “今すぐできること”
- 資本金の増資検討・資金調達準備
→ 新規起業なら 3,000 万円、既存なら増資の可能性を検討。 - 日本人または永住者などを常勤職員として雇用
→ 少なくとも1 名、常勤で雇用することで条件クリア。 - 事業計画のブラッシュアップ + 専門家による確認取得
→ 中小企業診断士や税理士などへの相談を検討。 - 日本語の担保
→ 経営に関わる日本語が可能な人材(申請者または常勤者)を確保。 - 税金・社会保険・事業実態の整備
→ 納税や保険加入、許認可取得、実態のある事務所確保などをきちんと整える。
💡 なぜこの改正は重要か — 日本の国際ビジネス環境への影響
- 単なるビザ取得目的の “名ばかり会社” は大きく排除されることで、日本国内には 実質的に事業を運営・雇用を生み出す外国人経営者が残りやすくなります。これは日本の地方創生、中小企業支援、国際ビジネス拡大の観点から、質の高い経営を促す前向きな制度設計とも言えます。
- 一方で、起業のハードルは上がるため、これから日本でビジネスを始めようと考えていた人には厳しい現実。慎重な資金・人材・事業計画の準備が欠かせません。
改正が日本に与える影響
今回の制度改革により、
日本のビジネス環境はより「質の高い外国人経営者」を受け入れる方向に進みます。
- 名ばかり会社の排除
- 税収・雇用の安定
- 外国人経営の透明性向上
一方で、新規の外国人起業者にとっては難易度が大きく上がるため、
日本での起業を検討する際はより慎重な計画が必要です。
【まとめ】
2025年10月16日施行の改正は、在留資格「経営・管理」の制度を根本から見直すものです。
✔ 3000万円の資本金
✔ 日本人・永住者等の常勤職員
✔ 日本語能力
✔ 専門家による事業計画確認
✔ 実態のある事務所
これらを満たして初めて、
“本当に日本で事業を行う意思のある外国人経営者” が対象となります。
今後「経営・管理ビザ」を検討する方は、
早めに資金・人材・事業計画を整えることが重要です。
代表行政書士の岡村はこれまで100件以上の在留資格取得申請実績があります。不明点などありましたらお気軽にご連絡ください。
