【2025年版】バー・スナック開業前に必読!飲食店営業許可の基準と“失敗しない”構造要件|行政書士が解説

バー・スナック・小規模カウンター店舗など、お酒と乾き物だけを提供するお店でも、
「飲食店営業許可」が必ず必要です。

しかし、
「料理をしないから許可はいらないのでは?」
「簡単な飲み物しか出さないから届け出だけでいい?」
と誤解している相談者も非常に多いのが実情です。

この記事では、行政書士として多数の飲食許可を扱ってきた経験から、
お酒・乾き物のみ提供のお店に必要な構造要件とポイントを分かりやすくまとめました。

これからキャバクラ・ホストクラブ・バー・スナック・コンカフェなどを開業予定の方は必見です。


■ 飲食店営業許可が必要な理由

食品衛生法では 「客に飲食物を提供する営業」 はすべて許可対象です。
つまり、以下のようなお店も対象になります:

  • お酒のみ提供するバー
  • 缶詰・乾き物のみのカウンターバー
  • スナック(調理なし)
  • ホストクラブ・キャバクラ
  • ラウンジ・ガールズバー

「火を使わない」「盛り付けだけ」でも許可が必要です。


■ 申請者の人的欠格事由の確認(最重要)

飲食店営業許可を申請する際、申請者(個人事業主/役員)が以下に該当すると許可が下りません。

☑ 2年以内に食品衛生法に基づく処分を受けていないか

処分歴があると営業許可が出ない可能性があります。
法人の場合は 代表取締役・役員全員 が対象なので注意。


■ お酒・乾き物のみ提供の店舗に必要な「構造要件(施設基準)」

下記11点、チェックリストとして活用ください。

✔ 1. 調理場(厨房)と客室がドア等で区切られているか

飲食店では 客席と調理場の完全区画 が必須です。
扉・引き戸・仕切りなどで区切られていればOKです。ウエスタンドアでも可。


✔ 2. 床が耐水性で掃除しやすいか

  • タイル
  • コンクリート(防水処理)
  • プラスチックタイル(スナック・バー・キャバクラでよく使用)

排水が良く、清掃しやすいことが条件。


✔ 3. 2槽以上の洗浄槽(水が流れること)

標準ルール

2槽シンク(2つの槽)が必要。
※1槽の基準:
45cm × 36cm × 18cm 目安のサイズ

例外

  • 自動洗浄機がある場合 → 2槽不要
  • 飲料のみ提供の店 → 2槽のうち1槽を手洗いに代用可能

✔ 4. 手洗い設備(従業員専用)+消毒設備

手洗い器の基準

  • 36cm × 28cm 目安のサイズ
  • 水がちゃんと出ること
  • 蛇口は レバー式/足踏み式/センサー式(手でひねるタイプ不可)
    ※トイレ内は通常のひねる蛇口でOK

消毒設備

  • 壁に固定されていなくてOK
  • 100円ショップのボトルでも可

✔ 5. お湯が出るか

  • ガス・電気どちらでも可
  • 飲料のみ提供なら、お湯が出なくても許可可能(自治体による)

✔ 6. 冷蔵庫(温度計付き)

飲料提供のみでも必須。
温度計は外付けでも可。


✔ 7. 食器棚(扉付き)

  • 食器棚に扉必須(ほこり防止)
  • 大きさは不問(狭店舗でもOK)

✔ 8. 窓に網戸がついているか

  • 開く窓のみ必要
  • 開かない窓は不要

✔ 9. 換気扇があるか

※窓がある場合は換気扇がなくても可(自治体判断)


✔ 10. トイレの手洗い・消毒設備

  • 水が出ること
  • 消毒液(固定しなくてよい)

✔ 11. 天井は貼ってあるか(コンクリむき出し不可)

  • 塗装仕上げ
  • ボード仕上げ
  • クロス貼り
    などで完全に覆われていること

■ よくある不許可パターン(実際の相談例)

  • 1槽シンクしかない
  • 食器棚に扉がない(棚むき出し)
  • 厨房と客席がカーテンだけで区切られている
  • 天井がコンクリートむき出し
  • 手洗い設備がない
  • 蛇口がひねる式で変更が必要
  • 網戸が設置されていない

こうした問題は内装工事前に相談いただくと確実に回避できます。


■ 許可取得の流れ

  1. 物件選定(用途地域・排水確認)
  2. 内装設計(基準に適合しているかチェック)
  3. 保健所への事前相談
  4. 申請書提出
  5. 検査(立ち会い)
  6. 許可証交付 → 営業開始

最短で1週間ほど。
繁忙期は3週間以上かかる場合があります。


■ 行政書士に依頼するメリット

  • 内装計画の段階で基準を満たすようアドバイス
  • 図面作成・申請書作成・保健所の交渉を代行
  • 不許可リスクの原因を事前に排除
  • 風営法とのセット申請も可能(バー・スナックは特に多い)

当事務所では 飲食店営業許可+風営法許可 のセット依頼が最も多く、
内装工事前からの相談が一番スムーズです。



■ お問い合わせ

中央行政書士事務所
📞 070-4154-5248
📩 t.okamura2024@gmail.com
🌐 https://chuogyousei.com/

飲食店営業許可・風営法許可を同時に取りたい方、
内装工事前に基準を確認したい方はお気軽にご相談ください。

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