東京都の風俗案内業とは?無料案内所を開設・運営するための法的ポイント
歌舞伎町や道玄坂などの歓楽街で目にする「無料案内所」や「情報提供所」ですが、どのような許可を得て営業しているのでしょうか。
東京都では風営法に加え、条例によって「風俗案内業」に関する厳格な規制が定められており、無届やルール違反は営業禁止・摘発の対象です。
本記事では、東京都で風俗案内業を始めるために必要な手続き・禁止事項・注意点を、行政書士の立場から解説します。
📝 風俗案内業とは? ― 案内所の定義と役割
🔹 風俗案内業の定義
風俗案内業とは、風営法で許可を受けている風俗営業店や性風俗関連特殊営業店などを、客に紹介・案内する業務を業として行うものを言います。
「無料案内所」「風俗案内所」「案内所」「情報提供所」「受付所」などと呼ばれるものがこれに該当します。 詳細はこちら
🔹 東京における法的根拠
東京都では、歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例(平成18年制定)によって、風俗案内業の届出義務や営業規制・禁止事項が定められています。
✅ 開業のために必要な手続き — 届出と提出先
| 手続き内容 | 要点 |
|---|---|
| 届出義務 | 事業所ごとに「風俗案内開始届出」を行う必要があります。 |
| 提出先 | 事業所を管轄する警察署(生活安全課または保安課)を経由し、東京都公安委員会へ提出。 |
| 届出期限 | 開業の少なくとも 10日前 までに届出を完了させる必要があります。 |
| 必要書類 | 住民票(個人)、または定款・登記事項証明書(法人)など。加えて、案内所の所在地図や事業内容概要の提出が求められます。 |
✅ ポイント:届出を出していない案内所は違法となるため、営業の意思がある段階で早めの届出を推奨します。
⚠️ 禁止事項・守るべきルール(条例上の主な規制)
風俗案内業はただ届出すれば良いというものではなく、さまざまな禁止・制限事項があります。違反すれば中止命令や営業停止の対象となります。
🔸 主な禁止行為
- 深夜営業の禁止
→ 午前0時(条例地域によっては午前1時)から午前6時までの時間帯は、案内所の営業・案内業務を禁止。 - 看板・広告・景観の規制
→ 店舗外から見える状態で、風俗店を連想させる写真・絵・文字・記号等の掲示は禁止。 - ビラ配布・パンフレット配布の制限
→ 案内所付近や所定地域内での風俗店のパンフレットやビラの配布は禁止。 - 年齢制限
→ 18歳未満の者を案内所の従業員または利用者として立ち入らせることは不可。 - 騒音や近隣迷惑行為の禁止
→ 事業所周辺で公安委員会規定以上の騒音を発生させたり、近隣住民に迷惑をかける行為は禁止。
✅ なぜ案内所にも厳しい規制が必要か?
- 案内所があることで「風営店の広告・誘導」が容易になり、無許可営業や青少年への影響の温床となる恐れがあるため。
- 匿名性と集客力を持つ案内所は、性的サービスの斡旋や不適切な客引きにつながるリスクが高く、条例で厳しく管理。
- 看板や広告によって歓楽街の景観・公共秩序が乱れることを防ぐため。
📌 開業前チェックリスト(案内所運営を考えるなら必ず確認を)
- 申請前に「届出書」を準備 → 届出期限を守る
- 事務所の用途地域・物件契約が可能か確認
- 看板・広告のデザインは条例に適合
- 深夜営業をしない体制の確保
- 18歳未満の従事者・来所者を立ち入れさせない仕組み
- 案内所用の帳簿・従業者名簿の整備
✅ なぜ行政書士に依頼するべきか?
- 条例・公安委員会規則の内容は複雑で、誤認すると営業停止リスクあり
- 届出書類の作成・提出、警察署対応、設計図面チェックのサポート
- 看板・広告・ウェブ掲載内容のコンプライアンスチェック
- 法令変更や過去事例に精通しているため、安全な開業が可能
当事務所では、東京都内での風俗案内所の届出代行・運営相談を承っております。
物件取得前の段階から相談いただくことで、トラブルリスクを最小限に抑えられます。
📞 お問い合わせ・サポート窓口
中央行政書士事務所
📞 070-4154-5248
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東京都で「案内所を作りたい」「届出を代行してほしい」「広告内容を確認してほしい」とお考えの方は、お気軽にご相談ください。
