風俗営業1号:社交飲食店(キャバクラ・ホストクラブ等)
概要: 接待を伴う営業(客と従業員が同席して歓待する接客行為)を行う業種は風俗営業1号に該当します。許可制で、警察(公安委員会)への申請が必要です。
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- 代表例: キャバクラ、ホストクラブ、社交飲食店
- 手続: 風俗営業許可申請(都道府県公安委員会)
- 注意点: 接待行為の有無(特定客への優遇も接待扱い)、保全対象施設との距離、用途地域、管理者の欠格事由等。
当ページでは、風俗営業・性風俗特殊営業・深夜酒類提供等の各種届出・許認可区分を分かりやすくまとめています。東京(渋谷・新宿・歌舞伎町)をはじめ全国の店舗・オンライン事業者向けに、必要な手続きの目安を掲載しています。各項目をクリックすると詳細へ移動します。
概要: 接待を伴う営業(客と従業員が同席して歓待する接客行為)を行う業種は風俗営業1号に該当します。許可制で、警察(公安委員会)への申請が必要です。
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概要: マージャン台やパチンコ機等を設置し客に遊技をさせる営業は風営4号です。許可(風俗営業4号)が必要で、遊技料金・賞品提供等に関する法令遵守が厳格に求められます。
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概要: ゲーム機等を用いて遊技を提供する業種のうち、例示されるものが5号営業に該当します。都道府県により運用が異なる点に注意が必要です。
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概要: 深夜に音楽・ダンス・ショー等の遊興を提供する営業は「特定遊興飲食店営業」に該当することがあります。客室面積や立地(営業時間延長許容地域等)要件があるため、物件選定での注意が必要です。
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概要: 深夜(概ね0時以降)に酒類を提供して営業する店舗は「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。届出制ですが、接待行為がある場合は風営許可が必要になります。
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概要: 店舗を持たず、派遣・出張・通信販売等の形態で性風俗サービスを提供する事業は無店舗型性風俗特殊営業に該当します。届出義務・運営管理が厳格です。
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概要: アダルト動画配信・ライブチャット・ビデオ通話型アダルト等の映像送信による性風俗サービスは届出制の対象です。オンライン事業でも国内運営主体は規制対象となります。
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概要: マッチングサイト・出会い系掲示板等を運営する場合、インターネット異性紹介事業の届出が必要です。児童(18歳未満)排除や年齢確認の体制が厳しく求められます。
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概要: 会員制で異性との交際を仲介するデートクラブ・交際クラブは、都道府県ごとに届出が必要となることがあります。広告表現や従業員管理に注意が必要です。
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概要: 風俗店への案内業務を行う無料案内所等は「風俗案内業」に該当します。届出義務と共に広告・案内方法に関する規制があります。
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概要: 「特定異性接客営業」は、制服や若年イメージを用いた接客など、青少年を連想させる接客サービスを規制する東京都の条例に基づく区分です。届出・禁止事項が厳格です。
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概要: 従業員が水着・下着等の特定衣類を着用して接客を行う飲食店は、風営法・都条例により届出や運用制限の対象になります。接待を伴わない営業であっても規制が適用されます。
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いずれの業種であっても、飲食物(料理や酒類)を提供する場合は、別途保健所の「飲食店営業許可」が必要です。保健所の基準(厨房設備・食品衛生責任者の設置等)に適合していることを確認してください。