【2025年最新版】深夜酒類提供飲食店営業とは?届出方法・必要書類・注意点を行政書士が徹底解説|渋谷・新宿・一都三県対応
東京都・渋谷区・新宿区・港区六本木などで、
バー・ガールズバー・ダイニングバー・スポーツバーなどを開業予定の方から、
- 「深夜酒類提供飲食店営業届って必要?」
- 「風俗営業許可と何が違う?」
- 「ガールズバーは深酒だけで良いの?」
- 「開業前のどのタイミングで届出するのが正解?」
というご相談が急増しています。
本記事では、飲食店開業サポートを多数行う行政書士が、
深夜酒類提供飲食店営業届(深酒届)の要件・注意点・必要書類・警察対応を分かりやすく解説します。
🔍 深夜酒類提供飲食店営業とは?
深夜(午前0時〜翌午前6時)に、
主として酒類を提供する飲食店営業のことをいいます。
例)
- バー
- ガールズバー
- カラオケバー
- ミュージックバー
- スポーツ観戦バー
- シーシャバー(酒メインの場合)
✅ 風俗営業ではないため“接待”は禁止
✅ 適法に深夜営業するためには、警察署への「営業開始届」の提出が必須
✅ 風俗営業許可との違い
| 項目 | 深夜酒類提供飲食店 | 風俗営業(1号営業) |
|---|---|---|
| 営業目的 | 深夜(0時~朝5時)に酒類提供 | 接待を伴う接客 |
| 主な業態 | バー・ガールズバー・スナック | キャバクラ・ホスト |
| 必要手続き | 届出(許可不要) | 許可申請 |
| 営業開始まで | 届出から10日後 | 申請から55日以内 |
| 接待 | ❌禁止 | ✅可能 |
※ガールズバーであっても、特定客を相手に会話・サービスを行うと“接待”と判断され、許可が必要になる場合があります。
✅ 深夜酒類提供飲食店の届出はいつ必要?
以下すべてに該当する場合、届出が必要です。
✅ 飲食店を営業している
✅ 酒類を主として提供する
✅ 深夜0時以降も営業する
✅ 深酒届出の提出先とタイミング
- 店舗所在地を管轄する警察署 生活安全課
- 営業開始の 10日前まで に提出必須
例:3月20日に開業 ⇒ 3月10日までに届出完了が必要
✅ 必要書類(東京都の場合)
- 営業開始届出書
- 営業の方法
- 住民票(個人の場合)
- 会社謄本(法人の場合)
- 賃貸借契約書
- 使用承諾書(物件オーナー作成)
- 求積図
- 配置図
- 平面図(客室・厨房・トイレ等)
- 飲食店営業許可書の写し
※図面はセンチ単位の正確性が求められます。
✅ 深酒でよくある違反・注意点
❌ ①「接待」をしてしまう
- 特定少数客との会話
- お酌、隣席、誕生日祝い
- 指名制・着席誘導
➡ 風営許可が必要と判断される可能性
❌ ② 防音・照明・視認性の基準を満たしていない
通報、警察立入の原因になります。
❌ ③ 物件契約書に「深夜営業禁止」
→ 使用承諾が取れず届出できないケース多数
✅ 物件探しは最重要ポイント
東京23区(渋谷・新宿・港区)はとくに、
- 用途地域
- ビル管理規約
- 深夜営業禁止条項
- 契約書の文言
でトラブルが多発します。
✅ 内見前に行政書士へ相談するのが安全です。
✅ 届出後に行われること
- 警察担当官による図面確認
- 防犯設備・入口視認性チェック
- 店舗電話番号・運営体制ヒアリング
※虚偽申請は行政処分の対象
✅ どんなバーが届出対象になる?(例)
- 渋谷センター街のカウンターバー
- 新宿歌舞伎町のハプニングバー
- 六本木のカラオケバー
- 池袋のダーツバー
- 上野のスポーツバー
- 大宮のスナック
✅ “お酒メインで深夜営業=届出必須”
✅ 行政書士に依頼するメリット
- 図面作成の正確性(警察審査向け)
- 使用承諾書の取得支援
- 届出書類の完全作成
- 警察署との事前協議
- スムーズな開業スケジュール管理
➡ 開業延期リスクを大幅に回避できます
✅ まとめ
- 深夜0時以降にお酒を提供するなら届出必須
- ガールズバーでも「接待」は法律違反
- 届出は営業開始10日前まで
- 図面・物件確認が最重要
- 警察対応に慣れた行政書士へ依頼するのが安心
✅ 深夜酒類提供飲食店の手続きはお任せください
中央行政書士事務所
東京都渋谷区(全国対応)
📞 070-4154-5248
📩 t.okamura2024@gmail.com
📍 お問い合わせフォーム:こちらをクリック
渋谷・新宿・六本木・池袋・上野・中野・立川など
23区外エリアも多数実績あり
物件選定前の無料相談も歓迎です。
