【2025年最新版】深夜酒類提供飲食店営業とは?届出方法・必要書類・注意点を行政書士が徹底解説|渋谷・新宿・一都三県対応

東京都・渋谷区・新宿区・港区六本木などで、
バー・ガールズバー・ダイニングバー・スポーツバーなどを開業予定の方から、

  • 「深夜酒類提供飲食店営業届って必要?」
  • 「風俗営業許可と何が違う?」
  • 「ガールズバーは深酒だけで良いの?」
  • 「開業前のどのタイミングで届出するのが正解?」

というご相談が急増しています。

本記事では、飲食店開業サポートを多数行う行政書士が、
深夜酒類提供飲食店営業届(深酒届)の要件・注意点・必要書類・警察対応を分かりやすく解説します。


🔍 深夜酒類提供飲食店営業とは?

深夜(午前0時〜翌午前6時)に、
主として酒類を提供する飲食店営業のことをいいます。

例)

  • バー
  • ガールズバー
  • カラオケバー
  • ミュージックバー
  • スポーツ観戦バー
  • シーシャバー(酒メインの場合)

風俗営業ではないため“接待”は禁止
✅ 適法に深夜営業するためには、警察署への「営業開始届」の提出が必須


✅ 風俗営業許可との違い

項目深夜酒類提供飲食店風俗営業(1号営業)
営業目的深夜(0時~朝5時)に酒類提供接待を伴う接客
主な業態バー・ガールズバー・スナックキャバクラ・ホスト
必要手続き届出(許可不要)許可申請
営業開始まで届出から10日後申請から55日以内
接待❌禁止✅可能

※ガールズバーであっても、特定客を相手に会話・サービスを行うと“接待”と判断され、許可が必要になる場合があります。


✅ 深夜酒類提供飲食店の届出はいつ必要?

以下すべてに該当する場合、届出が必要です。

✅ 飲食店を営業している
✅ 酒類を主として提供する
✅ 深夜0時以降も営業する


✅ 深酒届出の提出先とタイミング

  • 店舗所在地を管轄する警察署 生活安全課
  • 営業開始の 10日前まで に提出必須

例:3月20日に開業 ⇒ 3月10日までに届出完了が必要


✅ 必要書類(東京都の場合)

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法
  • 住民票(個人の場合)
  • 会社謄本(法人の場合)
  • 賃貸借契約書
  • 使用承諾書(物件オーナー作成)
  • 求積図
  • 配置図
  • 平面図(客室・厨房・トイレ等)
  • 飲食店営業許可書の写し

※図面はセンチ単位の正確性が求められます。


✅ 深酒でよくある違反・注意点

❌ ①「接待」をしてしまう

  • 特定少数客との会話
  • お酌、隣席、誕生日祝い
  • 指名制・着席誘導

➡ 風営許可が必要と判断される可能性


❌ ② 防音・照明・視認性の基準を満たしていない

通報、警察立入の原因になります。


❌ ③ 物件契約書に「深夜営業禁止」

→ 使用承諾が取れず届出できないケース多数


✅ 物件探しは最重要ポイント

東京23区(渋谷・新宿・港区)はとくに、

  • 用途地域
  • ビル管理規約
  • 深夜営業禁止条項
  • 契約書の文言

でトラブルが多発します。

✅ 内見前に行政書士へ相談するのが安全です。


✅ 届出後に行われること

  • 警察担当官による図面確認
  • 防犯設備・入口視認性チェック
  • 店舗電話番号・運営体制ヒアリング

※虚偽申請は行政処分の対象


✅ どんなバーが届出対象になる?(例)

  • 渋谷センター街のカウンターバー
  • 新宿歌舞伎町のハプニングバー
  • 六本木のカラオケバー
  • 池袋のダーツバー
  • 上野のスポーツバー
  • 大宮のスナック

“お酒メインで深夜営業=届出必須”


✅ 行政書士に依頼するメリット

  • 図面作成の正確性(警察審査向け)
  • 使用承諾書の取得支援
  • 届出書類の完全作成
  • 警察署との事前協議
  • スムーズな開業スケジュール管理

➡ 開業延期リスクを大幅に回避できます


✅ まとめ

  • 深夜0時以降にお酒を提供するなら届出必須
  • ガールズバーでも「接待」は法律違反
  • 届出は営業開始10日前まで
  • 図面・物件確認が最重要
  • 警察対応に慣れた行政書士へ依頼するのが安心

✅ 深夜酒類提供飲食店の手続きはお任せください

中央行政書士事務所
東京都渋谷区(全国対応)

📞 070-4154-5248
📩 t.okamura2024@gmail.com
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