【全国対応】ホテル・旅館で外国人スタッフを雇用する際の入管手続き|行政書士が解説(就労ビザ・特定技能)
観光需要の回復により、ホテル・旅館・民宿・ゲストハウスなど宿泊業界での外国人雇用が全国的に増加しています。
とくに、北海道・東京・横浜・名古屋・京都・大阪・福岡・沖縄など観光都市では、
「外国語に対応できる人材が不足している」というご相談が多く寄せられます。
しかし、宿泊業で外国人を雇う場合、**適切な在留資格(就労ビザ)**を取得しなければ違法雇用となり、
ホテル側が罰則を受ける可能性もあります。
本記事では、行政書士が 全国の観光ホテル・旅館経営者向けにわかりやすく解説します。
✅ホテル・旅館で外国人を雇用できる在留資格(就労ビザ)
①特定技能1号(宿泊業)
宿泊業界で最も利用されている制度です。
対象業務例
- フロント業務
- 接客(案内・客室対応)
- 予約受付
- 企画・広報
- レストランサービス
- 館内業務・清掃・調理補助
✅学歴・職歴不問
✅人手不足への即戦力
✅全国のホテル・旅館で活用可能
※事前に「特定技能協議会」への加入が必要な場合があります。
②技術・人文知識・国際業務(技人国)
大卒・専門卒以上または実務経験者向け。
例
- ホテルの企画・マーケティング
- 経営管理・人事
- 通訳・翻訳
- 海外向け営業
✅フロント業務のみでは該当しない点に注意
③家族滞在・永住者・定住者・日本人の配偶者
在留資格によっては、制限なく就労可能。
✅採用前に必ず在留カード確認
✅在留期限切れに要注意
✅採用前にホテル・旅館が必ず確認すべきポイント
- 在留カードの真正性・有効期限
- 就労制限の有無
- 在留資格の種類(就労が許可されているか)
- 募集職種と資格の適合性
- 適正な労働条件(最低賃金・残業規定)
📌在留カードのコピー保管は義務ではありませんが、証拠として推奨
✅必要書類(特定技能の場合)
ホテル・旅館側
- 登記事項証明書
- 決算書
- 就労条件書・雇用契約書
- 旅館業許可証
- 会社概要・業務説明資料
- 受入計画書
外国人本人
- パスポート・在留カード
- 特定技能評価試験合格証
- 日本語能力証明(N4以上)
※ケースにより追加書類あり
✅入管申請の流れ(全国共通)
- 採用予定者との雇用契約締結
- 必要書類収集
- 入管へ申請
- 約1〜3ヶ月審査
- 在留カード交付
- 勤務開始
📌繁忙期(新学期前・夏前・年末)は審査が長期化する傾向あり
✅許可率を下げないための注意点
- 業務内容が不明確な労働条件通知書
- 実際の業務と在留資格が適合していない
- 給与が日本人同等以上でない
- 非正規・短期雇用のみ
- 多店舗展開しているのに管理体制が弱い
📌「とりあえず採用してからビザ申請」は危険
✅違法雇用(不法就労)になると?
ホテル・旅館側
- 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 旅館業・風俗営業等の許認可に影響の可能性
外国人側
- 強制退去・再入国禁止
✅採用前チェックは必須です
✅全国の宿泊業界でビザ申請が増える背景
- 訪日観光客(インバウンド)の急増
- 人手不足・若手不足
- 外国語対応需要の拡大
- 地方観光地の採用難
📌北海道・東北・北陸・関西・九州・沖縄の旅館からの依頼が増加中
✅「ビザ申請は行政書士へ依頼すべき?」メリット
- 書類作成・理由書作成を丸投げできる
- 就労資格該当性の事前チェック
- 誤申請による不許可リスク回避
- 入管対応の時間削減
- ホテル本業に集中できる
✅不許可後の再申請は難易度アップ
→ 最初が一番大切
✅当事務所では全国対応可能です
中央行政書士事務所では、
ホテル・旅館・温泉宿・ゲストハウス・民泊施設などの外国人雇用手続きを多数取り扱っています。
- 特定技能(宿泊業)
- 技術・人文知識・国際業務
- 在留資格変更・更新
- 企業相談・コンプライアンス整備
- 全国オンライン打合せ対応
✅相談が多いエリア
東京(新宿・渋谷・銀座)/横浜/名古屋/京都/大阪/神戸/福岡/札幌/沖縄
箱根・軽井沢・白馬・金沢・別府・草津・伊豆・熱海・那覇・宮古島・石垣島
✅全国の観光ホテル・旅館・リゾート事業者対応
✅外国人採用・ビザ手続きでお困りのホテル・旅館様へ
- どのビザで雇えるかわからない
- 特定技能を導入したい
- 不許可になって困っている
- 全国チェーンなので継続的にサポートしてほしい
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代表行政書士:岡村駿希
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