【行政書士が解説】立川駅周辺での風俗営業許可申請|キャバクラ・ガールズバー・ポーカーバー対応
はじめに
立川駅周辺(北口・南口)は、
多摩地域を代表する巨大ターミナルで、
商業施設・繁華街・飲食店が密集しています。
夜間人口も多いため、
- キャバクラ
- ガールズバー
- スナック
- ラウンジ
- ポーカーバー(アミューズメントバー)
など、風俗営業許可が必要な業態が非常に多いエリアです。
行政書士の立場から、
立川エリアで風俗営業許可を取得するためのポイントと注意点を詳しく解説します。
1. 立川駅周辺で風俗営業を行うには「許可」が必要
キャバクラ・スナック・ラウンジなどの 接待行為を伴う業種 は、
風営法1号営業の許可が必要です。
また、近年増えている ポーカーバー(アミューズメント) は
「深夜酒類提供営業」や「無承認遊技機の扱い」など注意点が多く、
風営法に精通した行政書士への相談が必須です。
2. 立川での風俗営業許可の管轄は「立川警察署」
立川市の風俗営業許可は 立川警察署(生活安全課) が担当します。
立川警察署の特徴
- 図面チェックが丁寧で指摘が細かい
- 用途地域・周辺環境の確認に厳格
- 客室の範囲や通路幅、照度などを精密にチェック
特に 照度(ルクス測定) や
客室区画の扱い に対する指摘が多い傾向があります。
3. 立川駅周辺で許可が取れる用途地域
風俗営業は、用途地域により許可の可否が決まります。
▼ 許可の可能性がある地域
- 商業地域(立川駅北口・南口付近に広く分布)
- 近隣商業地域
▼ 許可が難しい地域
- 住居地域
- 文教施設が近いエリア
立川駅前の繁華街は商業地域が中心なので
風俗営業の店舗も比較的多く、
新規参入のハードルは低めです。
4. 立川での許可に必要な書類
立川市で風俗営業許可を取るために必要な書類の例は以下の通りです。
- 風俗営業許可申請書
- 店舗図面(平面図・求積図・音響照明図)
- 周辺100mの保全対象施設の載った略図
- 料金表
- 店舗賃貸借契約書
- 使用承諾書
- 建物謄本
- 管理者の身分証明書・住民票・写真
- 申請者の身分証明書・住民票
図面は JWCAD を使い、
立川警察署の運用に合わせた精度が必要です。
5. 現地検査で指摘されやすいポイント(立川警察署)
立川の現地検査でよく指摘されるのは以下の項目です。
✓ 防火設備(消火器・誘導灯・火災報知器)
✓ 客室の境界(どこまでが客室か)
✓ 従業員通路の幅
✓ 外から店内が見えないか
✓ 個室の構造
✓ 照度(定められた明るさを確保しているか)
とくに ポーカーバーの遊技テーブル配置 については
他地域よりも細かくチェックされる傾向があります。
6. 中央行政書士事務所は「23区外」も強い
当事務所では、渋谷区だけでなく
町田・立川・吉祥寺など多摩地域の風営申請も多数対応しています。
▼ 当事務所の立川での申請実績
- キャバクラ許可(立川駅北口)
- ガールズバー許可(立川駅南口)
- ポーカーバー(立川駅南口)
合計3件以上の実績があり、
立川警察署の運用や指摘傾向も熟知しています。
23区内(渋谷区・新宿区・池袋など)に比べ
23区外は「物件ごとの差異」が大きく、
行政書士の経験が許可取得のスピードに直結します。
7. 申請から許可までのスケジュール
立川市では平均的に
★ 申請 → 許可まで 土日祝を含めず55日
(標準処理期間:55日)
繁忙期や設備変更が必要な場合は55日を超えることもあります。
8. 行政書士に依頼するメリット(立川対応)
立川の風俗営業許可は、
「図面」「営業できる地域か」「現地検査」の3点が重要です。
行政書士へ依頼することで—
- JWCADによる正確な図面作成
- 立川警察署への事前相談
- 保全対象施設の確認代行
- 現地調査・改善提案
- 現地検査の立会い
- 開業まで最短スケジュールで誘導
が可能となり、
許可取得の成功率が大幅に高まります。
9. まとめ|立川は多摩地域で最も風営需要が高い地域
立川は、
多摩地域の中でも「夜の商圏」が最も大きく、
新規参入の需要も右肩上がりのエリアです。
その一方で、
警察署の運用や用途地域の制限などにより、
自己流での申請はリスクが高い地域でもあります。
立川での風俗営業許可を検討している場合は、
早めに専門行政書士へご相談ください。
📩 立川の風俗営業許可は当事務所へお任せください
中央行政書士事務所(渋谷区)では、
立川・町田・吉祥寺など 23区外エリアの風営申請も多数対応しております。
物件選定の段階から、
図面作成・申請・現地検査まで
ワンストップでサポートいたします。
