【行政書士が解説】渋谷区・新宿区の行政指導動向と今後の許可申請対策|中央行政書士事務所
はじめに
こんにちは。渋谷区の中央行政書士事務所です。
本記事では、近年強化が進む渋谷区・新宿区(特に歌舞伎町)における行政指導の動向と、今後の風俗営業許可・深夜営業届出の対策ポイントについて、行政書士の視点からわかりやすく解説いたします。
🔹 1.行政指導が強化されている背景
東京都内でも、渋谷区・新宿区はナイトビジネスの中心地です。
ホストクラブ・キャバクラ・ガールズバー・シーシャバーなどが集中する一方で、
・無許可営業
・名義貸し営業
・青少年への勧誘行為
・深夜営業届出の未提出
などが社会的な問題として取り上げられています。
特に2024年以降、風営法改正や警視庁の取締り強化により、行政指導の件数は前年より増加傾向にあります。
渋谷警察署・新宿警察署ともに、風俗営業・接待飲食店・バー業態に対する**立入検査(抜き打ち)**を頻繁に実施しています。
🔹 2.渋谷区・新宿区で多い行政指導内容
① 無許可営業・名義貸しの摘発強化
営業許可を取らずに接待行為を行っていたケースや、実際の運営者が異なる「名義貸し営業」が問題視されています。
法人名義で許可を取っていても、実質的な運営者が別人であれば違法です。
② 深夜酒類提供飲食店営業の届出漏れ
バー・シーシャバー・カフェバーなど、「接待はしないが深夜営業している」店舗で届出をしていないケースが多く見られます。
午前0時を過ぎて酒類を提供する場合は、必ず届出が必要です。
③ 防火管理・構造違反
- 防火扉の設置不備
- 避難経路の確保不足
- 間仕切り・ボックス席の構造変更
などが多く指摘されています。
渋谷区・新宿区の繁華街ビルは老朽化した構造が多く、消防・警察両方のチェックが厳格化しています。
④ 未成年者への接客・雇用
未成年のキャストやアルバイトを雇用していた事例も増えています。
年齢確認書類の管理が不十分な場合、即時行政処分・許可取消の可能性もあります。
🔹 3.今後の行政指導の方向性
2025年以降は、警視庁・渋谷区・新宿区ともに、次の3点を重点項目とする方針が出ています。
- 風営法改正への対応状況の確認(禁止行為の新設・営業報告の適正化)
- 無届・無許可営業の撲滅(特にSNS広告・ネット集客を利用した無許可店)
- 外国人従業員の在留資格確認強化(VISA不備や資格外活動の摘発)
つまり、これまで以上に「形式だけ整えている」店舗が指摘を受けやすくなります。
行政庁の監視は、書面審査+現場確認+デジタル広告チェックという三段構えになりつつあります。
🔹 4.行政書士による許可申請・対策サポート
当事務所では、渋谷区・新宿区エリアの事業者様に対し、
以下のような事前対策サポートを行っております。
- ✅ 風俗営業許可申請・深夜営業届出の代行
- ✅ 店舗構造・図面チェック(Jw_cad対応)
- ✅ 防火・構造に関する事前確認
- ✅ 外国人従業員の在留資格・雇用適法性チェック
- ✅ 行政指導・行政処分対応のアドバイス
特に、**「まだ指導を受けていないけれど不安」**という段階でご相談いただくのが理想です。
実際の立入時には、既に書類の不備がある状態で指摘されるケースが多く、
事前準備をしているかどうかが大きな分かれ道になります。
🔹 5.まとめ
渋谷区・新宿区では、風営法・建築基準法・消防法など、複数の法律が複雑に絡み合う中で、
行政指導がこれまで以上に厳格かつスピーディーに行われています。
「一度注意を受けたから大丈夫」ではなく、今後も継続的なチェック体制を整えることが重要です。
中央行政書士事務所では、地域に密着したサポートで、
渋谷区・新宿区の事業者様が安心して営業を続けられるよう全力で支援いたします。
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