【行政書士が解説】2025年改正の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)〜新宿・歌舞伎町エリアにおける許可事業者のポイント
ナイトビジネスや飲食・接待営業が集中する新宿区・歌舞伎町エリアでは、2025年に法改正が行われた 風営法 の影響が非常に大きくなっています。
本記事では、改正の主なポイント・影響・事業者がとるべき対応を、行政書士の視点からわかりやすく説明します。
🔹 1.改正の背景と施行時期
2025年5月20日に、風営法改正案が衆議院本会議で可決・成立し、同年6月28日から一部条項が施行されました。
背景には、ホストクラブやキャバクラといった接待飲食営業における、女性客への過大な売掛金・支払強要・性風俗への紹介・スカウト行為など、深刻な社会問題化がありました。
新宿区・歌舞伎町では、特に「色恋営業」「客引き・スカウト」などのナイトビジネス特有の問題が認知されており、法改正の対象範囲が広いと言えます。
🔹 2.主な改正ポイント(特に接待飲食営業・歌舞伎町エリアを意識)
改正法の内容を、新宿区・歌舞伎町の事業者が押さえておくべきポイントとして整理します。
① 接待飲食営業に係る遵守事項・禁止行為の追加
- 料金に関して虚偽の説明をしてはいけない。
- 客の恋愛感情などにつけ込んで飲食等をさせる「色恋営業」が禁止の対象に。
- 客が注文していない飲食等を提供して、料金負担させる行為が規制。
- 威迫・誘惑による支払い強要、売春や性風俗勤務・AV出演等を要求する行為が禁止。
新宿区・歌舞伎町では「ホストクラブ」「キャバクラ」「ガールズバー」などが多く、これらの業態が直接改正の対象となるため、事前の運営見直しが必要です。
② スカウトバックの禁止
性風俗店がスカウトから紹介を受け、その報酬(紹介料)を支払う「スカウトバック」が全面禁止となりました。
歌舞伎町ではこのような紹介スキームが問題視されてきたため、特に警戒すべき変更です。
③ 無許可営業・名義貸し等に対する罰則の大幅強化
- 無許可営業について、個人には懲役5年以下または罰金1000万円以下。法人には罰金上限が3億円に引き上げられました。
- 名義貸し・形式上の許可取得逃れなど、実質運営者を隠す手法も厳格に規制されます。
歓楽街で無許可営業やグレーゾーン営業を行っていた事業者は、改正後のリスクが飛躍的に高まっています。
④ 風営営業許可における不適格者の排除
- 許可を取り消された法人の親会社・関連法人も、欠格事由対象となりました。
- 許可返納・名義変更による営業回避の動きを抑止する条項も設けられています。
🔹 3.渋谷区・歌舞伎町における影響と対策
歌舞伎町や六本木・道玄坂のようなナイトライフ・歓楽街エリアでは、改正内容を特に注意深く捉える必要があります。
● 影響
- 接待飲食営業(ホストクラブ・ラウンジ・ガールズバー等)が法律上の遵守事項や禁止行為の追加対象となるため、既存の営業スタイルを見直さなければなりません。
- 無許可営業・名義貸し・スカウト紹介を利用していた事業形態は、重大な罰則リスクを抱えるようになりました。
- 法令遵守を怠った場合、営業停止、許可取消、更には刑事罰の対象となる可能性があります。
● 事業者が取るべき対策
- 運営ルールの明文化と従業員教育:色恋営業を含めた禁止行為を社内規定に落とし込み、キャスト・ホスト・スタッフへ研修を行う。
- 料金説明・飲食提供の透明化:虚偽説明や注文していない提供を避け、証拠残るよう記録・領収体制を整備する。
- スカウト紹介・人材採用の見直し:紹介料支払い・第三者ブローカー利用などは即時停止・契約内容の精査が必要。
- 許可・届出の確認:無許可営業や名義貸しを行っていないかチェック。既存店舗であれば監査・顧問行政書士の起用を。
- 法令相談・行政書士活用:改正内容が現場運営に影響深いため、専門の行政書士に継続的な相談・チェックを依頼することが安心です。
🔹 4.行政書士としての支援内容
当事務所では、渋谷区・歌舞伎町エリアにおいて、ナイトビジネス・接待飲食営業・風俗営業許可申請をサポートしております。改正法への対応として以下の支援を行っています:
- 改正法に基づいた営業ルール・社内規定の策定
- 風営許可・営業形態の事前チェック・許認可申請代行
- スカウト紹介・契約見直しアドバイス
- 違法リスクがある旧営業形態の整理・事業再構築支援
「渋谷区 風俗営業許可 行政書士」や「歌舞伎町 ホストクラブ 許可 相談」などのキーワードから多数ご相談を頂いております。
🔹 5.まとめ:改正を“リスク”から“安心の機会”に
2025年の風営法改正は、ナイトビジネス・接待飲食営業にとって大きな変化をもたらしました。
しかし、法令遵守を前提とした運営体制を整えることで、
「安心・信頼される店舗」としてのポジションを確立するチャンスとも言えます。
渋谷区や歌舞伎町で営業される事業者の皆様は、改正内容を早急に把握し、適切に対応することで、新たなスタートを築くことが可能です。
許認可・法令相談は、ぜひ当事務所までご連絡ください。
🏢 中央行政書士事務所(東京都渋谷区)
渋谷区・歌舞伎町エリアを中心に、風俗営業許可・ナイトビジネス相談を専門に承っております。
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