【行政書士が解説】建設業許可申請の流れと必要書類をわかりやすく説明
建設業を営むには、*請負金額500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)*の工事を受注する際、建設業許可が必要になります。
しかし、初めての方にとっては「どんな書類を集めればいいのか」「どこに申請するのか」など、手続きが複雑に感じられるかもしれません。
この記事では、行政書士が実務経験に基づいてわかりやすく解説します。
申請の流れ、必要書類、注意点などを詳しく紹介します。

🔹 1. 建設業許可とは?
建設業許可とは、国土交通大臣または都道府県知事から建設業を営むために受ける営業許可のことです。
建設業法では、建設業を次のように定義しています。
「建設工事の完成を請け負うことを業として行うこと」
つまり、請負契約で建設工事を行うすべての業者が対象になります。
🔹 2. 許可の種類
建設業許可には、大きく分けて次の2種類があります。
| 区分 | 許可権者 | 対象工事 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 大臣許可 | 国土交通大臣 | 2つ以上の都道府県に営業所を設置している場合 | 全国で営業所の設置が可能 |
| 知事許可 | 都道府県知事 | 1つの都道府県内のみで営業する場合 | 営業所の設置は県内限定 |
また、業種も29業種に分かれており、土木工事業、建築工事業、電気工事業など、それぞれ独立した許可が必要です。
🔹 3. 建設業許可の主な要件(5つの基準)
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 経営業務の管理責任者(経管) | 建設業の経営に関して5年以上の経験を有する者 |
| ② 専任技術者 | それぞれの工事業種に応じた資格または実務経験を有する者 |
| ③ 財産的基礎 | 自己資本500万円以上または500万円の資金調達能力 |
| ④ 欠格要件に該当しないこと | 暴力団関係者や一定の法令違反者でないこと |
| ⑤ 営業所の実在性 | 専用電話・机・PCなどが整備された事務所であること |
🔹 4. 許可申請の流れ
- 要件確認・書類収集
経管・専任技術者・財産要件を確認し、証明書類を準備します。 - 申請書作成
申請書・誓約書・工事経歴書・財務諸表などを作成します。 - 申請書類提出
都道府県庁または大臣許可の場合は地方整備局へ提出します。 - 審査・補正対応
書類不備や追加資料の提出依頼に対応します。 - 許可証交付
申請から交付まで約1〜2ヶ月程度が目安です。
🔹 5. 必要書類一覧
建設業許可の申請には、次のような書類が必要です。
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 会社関係 | 商業登記簿謄本、定款、法人税申告書 |
| 個人事業主 | 住民票、所得税確定申告書 |
| 経営業務の管理責任者 | 経験証明書、在籍証明書、工事契約書など |
| 専任技術者 | 資格証の写し、実務経験証明書 |
| 財産証明 | 残高証明書、貸借対照表、預金通帳写し |
| その他 | 事務所写真、地図、誓約書、身分証明書 |
🔹 6. 行政書士がサポートできること
行政書士は、建設業許可申請において次のようなサポートが可能です。
- 要件診断(経管・専任技術者の資格確認)
- 必要書類リストの作成と収集サポート
- 申請書類の作成・提出代行
- 補正指示への対応
- 更新・業種追加の手続き代行
特に初回申請では、経歴証明や財務書類の整合性など、専門的な知識と経験が必要になります。
行政書士に依頼することで、時間と手間を大幅に削減できます。
🔹 7. よくある申請ミスと注意点
| よくあるミス | 対応策 |
|---|---|
| 経営業務の経験証明が不十分 | 工事契約書や請求書など、裏付け資料を複数用意する |
| 専任技術者の資格が誤っている | 業種ごとの資格一覧で確認(建設業法施行規則第7条) |
| 財務書類が最新でない | 直近決算期の申告書類を添付 |
| 事務所が「実在性」を満たしていない | 専用電話・机・看板などを整備しておく |
🔹 8. まとめ:建設業許可は「準備」が成功の鍵
建設業許可申請は、必要書類も多く、審査も厳密です。
しかし、ポイントを押さえて正確に準備すれば、スムーズに取得することが可能です。
行政書士に相談することで、要件確認から申請完了まで一括でサポートを受けられます。
新規許可・更新・業種追加など、状況に応じて最適な手続きを進めましょう。
🏢 中央行政書士事務所
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