【東京都の風俗営業許可】行政書士が徹底解説|風営法許可の流れ・必要書類・ポイント
東京都でキャバクラ・ガールズバー・ダンスクラブ・マージャン店などを開業する場合、「風俗営業許可(風営法許可)」が必要になります。
本記事では、行政書士事務所の専門家が、東京都における風俗営業許可の取得方法や注意点をわかりやすく解説します。
風俗営業許可とは?
「風俗営業許可」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)に基づき、公安委員会の許可を得て行う営業のことです。
主に次のような業種が対象です。
・キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ
・ガールズバー(接待行為がある場合)
・スナック、パブ
・ゲームセンターやパチンコ店
・アミューズメントカジノバーやマージャン店
東京都では、各警察署生活安全課を通じて許可申請を行います。
東京都で風俗営業許可を取得するための流れ
①物件選定
風営法では「営業できる場所」が厳しく制限されています。
学校・病院・図書館などから一定距離内では営業できません(いわゆる「用途地域制限」「保全対象施設」)。
→ 行政書士に依頼することで、営業可能エリアの確認や用途地域調査をスムーズに行うことができます。
② 図面作成・書類準備
許可申請には、警視庁指定の申請書のほかに以下のような添付書類が必要です。
・営業所の平面図・求積図・照明設備図
・使用承諾書・賃貸借契約書の写し
・住民票・身分証明書・誓約書
・飲食店営業許可証の写し 等
特に図面は警察署による審査で非常に重要なため、正確な縮尺と法令基準を満たす作図が求められます。
③ 管轄警察署への申請
営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課へ提出します。
書類審査と現地調査を経て、通常 約55日(土日祝を除く)で許可が下ります。
④ 許可後の手続き
警察署から許可が下りた旨の連絡が来ます。 許可証交付後は営業を開始できます。
また、営業開始後も、定期的な照度測定・営業時間の遵守など、法令遵守が求められます。
行政書士に依頼するメリット
風俗営業許可の申請は非常に専門性が高く、わずかな記載ミスや図面不備で不許可となるケースもあります。
行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
・営業可能地域の確認から図面作成まで一括対応
・警察署との事前協議・申請同行
・時間と労力の大幅な削減
・開業スケジュールの調整、サポート
特に東京都は規制が細かく、自治体ごとに運用基準が異なるため、地域に詳しい行政書士への依頼が重要です。
費用の目安
行政書士報酬 申請書類・図面作成・同行 20〜35万円前後
申請手数料 警察署(都公安委員会) 約24,000円
※ 飲食店営業許可証の取得も必要な場合は別途費用が発生します。
よくある質問(Q&A)
Q. ガールズバーでも許可が必要ですか?
A. 接待行為(お客様の隣に座る、ドリンクを作るなど)がある場合は「風俗営業許可」が必要です。接待がない場合は「深夜酒類提供飲食店届出」で営業可能です。
Q. 許可までにどのくらい時間がかかりますか?
A. 通常は申請から許可交付まで、土日祝を含めず55日です。依頼から申請までの期間はスピーディーに行います。
Q. 届出だけで営業できる業種もありますか?
A. 「バー」「居酒屋」など接待行為のないお店は、風俗営業許可ではなく「深夜酒類提供飲食店営業届出」が必要です。
東京都で風俗営業許可の申請なら、行政書士にご相談ください
風営法に基づく営業許可は、書類の正確性と地域知識が重要です。
弊所では、東京都内全域(新宿・渋谷・池袋・錦糸町・立川・町田など)で多数の申請実績がございます。
・物件調査から図面作成、申請同行までフルサポート
・スピード対応・夜間相談も可能
・開業スケジュールに合わせた柔軟対応
風俗営業許可のことでお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
