風俗営業・各種営業のご案内|中央行政書士事務所(渋谷)

当ページでは、風俗営業・性風俗特殊営業・深夜酒類提供等の各種届出・許認可区分を分かりやすくまとめています。東京(渋谷・新宿・歌舞伎町)をはじめ全国の店舗・オンライン事業者向けに、必要な手続きの目安を掲載しています。各項目をクリックすると詳細へ移動します。


風俗営業1号:社交飲食店(キャバクラ・ホストクラブ等)

概要: 接待を伴う営業(客と従業員が同席して歓待する接客行為)を行う業種は風俗営業1号に該当します。許可制で、警察(公安委員会)への申請が必要です。
接待行為についての詳細はこちら

  • 代表例: キャバクラ、ホストクラブ、社交飲食店
  • 手続: 風俗営業許可申請(都道府県公安委員会)
  • 注意点: 接待行為の有無(特定客への優遇も接待扱い)、保全対象施設との距離、用途地域、管理者の欠格事由等。

風俗営業4号:マージャン店・パチンコ等(遊技場営業)

概要: マージャン台やパチンコ機等を設置し客に遊技をさせる営業は風営4号です。許可(風俗営業4号)が必要で、遊技料金・賞品提供等に関する法令遵守が厳格に求められます。
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  • 代表例: フリー麻雀店、貸卓(セット)麻雀、パチンコ店
  • 手続: 風俗営業許可申請(管轄警察署→公安委員会)、図面・設備要件の確認
  • 重要な注意点:
    • 麻雀の料金上限(法第17条)を厳守:全自動卓:1人1時間660円まで・1卓1時間2,640円まで、その他の卓:1人1時間550円まで・1卓1時間2,200円まで
    • 遊技結果に応じた賞品の提供は全面禁止(法第23条第2項)。トーナメント賞品・景品交換等も違法となる。

風俗営業5号:ゲームセンター・ポーカーバー等

概要: ゲーム機等を用いて遊技を提供する業種のうち、例示されるものが5号営業に該当します。都道府県により運用が異なる点に注意が必要です。
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  • 代表例: ゲームセンター、デジタルダーツ(運用状況により適用除外あり)、アミューズメントカジノ、ポーカーバー
  • 手続: 風俗営業許可(5号)や必要な届出・警察の事前相談
  • 注意点: 換金・景品取り扱い、会員管理・コイン管理の方法(外部で確認可能な会員記録はNG)等の規制があるため運用設計が重要。

特定遊興飲食店営業:ナイトクラブ・ライブハウス等

概要: 深夜に音楽・ダンス・ショー等の遊興を提供する営業は「特定遊興飲食店営業」に該当することがあります。客室面積や立地(営業時間延長許容地域等)要件があるため、物件選定での注意が必要です。
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  • 代表例: ナイトクラブ、ディスコ、ショーパブ、マジックバー、ライブハウス
  • 手続: 特定遊興飲食店の許可申請(必要に応じて深夜酒類届出や風営関係の手続)
  • 注意点: 騒音・防音設備、避難経路、客室面積(1室33㎡以上など)等の適合性確認が必要。

深夜における酒類提供飲食店営業:バー等

概要: 深夜(概ね0時以降)に酒類を提供して営業する店舗は「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。届出制ですが、接待行為がある場合は風営許可が必要になります。
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  • 代表例: バー、ガールズバー、コンセプトカフェ(コンカフェ)、スナック
  • 手続: 営業開始10日前までに管轄警察署への届出(都道府県による)
  • 注意点: 「カウンター越し=接待ではない」という誤解に注意。特定顧客への個別接客や指名制・隣席など接待実態があれば風営1号に該当する場合あり。

無店舗型性風俗特殊営業:デリヘル・通信販売型アダルト

概要: 店舗を持たず、派遣・出張・通信販売等の形態で性風俗サービスを提供する事業は無店舗型性風俗特殊営業に該当します。届出義務・運営管理が厳格です。
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  • 代表例: デリバリーヘルス(デリヘル)、ホテルヘルス、出張ヘルス、アダルト商品の通信販売
  • 手続: 届出(警察署/公安委員会)および運営体制の明確化
  • 注意点: 労務管理・年齢確認・安全対策・個人情報保護が重要。無届営業の罰則リスクあり。

映像送信型性風俗特殊営業:アダルトサイト等

概要: アダルト動画配信・ライブチャット・ビデオ通話型アダルト等の映像送信による性風俗サービスは届出制の対象です。オンライン事業でも国内運営主体は規制対象となります。
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  • 代表例: アダルトサイト、ライブチャット(アダルトチャット)プラットフォーム、オンデマンド配信
  • 手続: 映像送信型性風俗特殊営業の届出(管轄の生活安全課へ)
  • 注意点: 出演者の年齢確認、使用承諾(事務所・スタジオ)、配信ログ管理、サーバー管理・個人情報保護が必須。

インターネット異性紹介事業:出会い系サイト等

概要: マッチングサイト・出会い系掲示板等を運営する場合、インターネット異性紹介事業の届出が必要です。児童(18歳未満)排除や年齢確認の体制が厳しく求められます。
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  • 代表例: 出会い系サイト、マッチングアプリ、掲示板型マッチングサービス
  • 手続: 公安委員会への届出(管轄警察署経由)
  • 注意点: 年齢確認方法、利用者情報の管理、未成年者対策、虚偽届出のリスク。

デートクラブ営業(交際クラブ)

概要: 会員制で異性との交際を仲介するデートクラブ・交際クラブは、都道府県ごとに届出が必要となることがあります。広告表現や従業員管理に注意が必要です。
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  • 代表例: デートクラブ、交際クラブ
  • 手続: 届出(各都道府県公安委員会の運用に従う)
  • 注意点: 未成年者の利用禁止、広告表現規制、会員情報管理。

風俗案内業(風俗無料案内所)

概要: 風俗店への案内業務を行う無料案内所等は「風俗案内業」に該当します。届出義務と共に広告・案内方法に関する規制があります。
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  • 代表例: 無料案内所、風俗情報サイト(案内業に該当する場合)
  • 手続: 風俗案内業に関する届出・規制の遵守
  • 注意点: 案内方法や広告が違法遊興の助長とならないよう留意。

特定異性接客営業(JKリフレ・カフェ・散歩等)

概要: 「特定異性接客営業」は、制服や若年イメージを用いた接客など、青少年を連想させる接客サービスを規制する東京都の条例に基づく区分です。届出・禁止事項が厳格です。
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  • 代表例: 制服リフレ、学制服を模したカフェ、若年層を想起させる送迎・散歩サービス等
  • 手続: 東京都の届出(管轄警察署経由)および条例の適合性確認
  • 注意点: 18歳未満の従事禁止、広告表現の制限、衣服や演出の審査対象。

特定衣類着用飲食営業
(下着・水着等を着用・接待を伴わないバー・カフェ等)

概要: 従業員が水着・下着等の特定衣類を着用して接客を行う飲食店は、風営法・都条例により届出や運用制限の対象になります。接待を伴わない営業であっても規制が適用されます。
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  • 代表例: 水着カフェ・下着をイメージしたバー(接待を伴わない場合)
  • 手続: 届出(東京都等の条例に基づく運用確認)
  • 注意点: 衣服のデザイン基準、広告表現、青少年保護規定への適合が必要。

飲食店営業許可(保健所)について

いずれの業種であっても、飲食物(料理や酒類)を提供する場合は、別途保健所の「飲食店営業許可」が必要です。保健所の基準(厨房設備・食品衛生責任者の設置等)に適合していることを確認してください。