風営法における「接待行為」とは?|キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブの営業許可に必須の知識
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はじめに|「接待」に該当するかどうかは許可の分岐点
キャバクラ・ホストクラブなどの 1号営業(社交飲食店) の許可が必要か、
ガールズバーやバーなどの 深夜酒類提供飲食店営業 で足りるか。
その境目となる最大のポイントが 「接待行為」に該当するかどうか です。
風営法上の「接待」とは日常会話での“接客”とは違い、法律で明確に定義された行為 であり、
許可を取得するかどうかの判断において非常に重要です。
本記事では警視庁の基準をもとに、接待行為の具体例・判断基準・注意点 を分かりやすく解説します。
接待行為とは|風営法で定義される5つの典型パターン
風営法における「接待」は、
お客を歓楽させる目的で、特定少数のお客に歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為
とされています。
なかでも、警視庁が示す基準では、以下のような行為が典型事例として挙げられています。
① 具体的な会話による「歓楽的雰囲気」の提供
- お客と親密な会話をする
- 個別に相手の好みに合わせて話す
- 特定の客に長時間つく
→ カウンター越しであっても、特定客に継続的に話しかければ「接待」に該当
ガールズバーでよく問題になるポイントがコレです。
「カウンター越しだから接待ではない」→誤解です。
特定客に長時間ついて会話する行為は、カウンターでも接待となります。
② お酌・ドリンク作成などの親密行為
- お酒を注ぐ
- 灰皿交換を頻繁に行う
- 食事を取り分ける
- 同伴での食事や買い物
→ これらは「歓楽的雰囲気の提供」とみなされやすい行為です。
③ 一緒にカラオケ・ゲーム等の遊戯に参加
- カラオケをデュエット
- お客とダーツ・ビリヤード
- ゲームで盛り上がる
→ 「お客を楽しませる目的」と判断されれば接待
④ 身体接触を伴う行為
- 手をつなぐ
- 肩にもたれる
- 過度なボディタッチ
→ 当然ですが完全にアウト。1号許可が必須。
⑤ 近接して座る(同席・同卓)
- 隣に座る
- 個室で二人きり
→ ガールズバーが「接待」に該当しやすい最大のポイント
カウンター席であっても、
お客の横に座り込む」「一緒に席を移動する」などで接待扱いになるケースが多い です。
接待ではない行為の例(許可不要の範囲)
風営法は厳しいですが、次のような行為は接待に当たりません。
- 席への案内
- 通常の注文確認
- 一般的なドリンク提供
- 説明・料金案内
- 呼び込み(※別法令に注意)
ただし、これらの行為中でも
不必要に親密な会話をしたり、何度も客の前に戻ってくると接待扱いになる
ことがあります。
ガールズバーで一番多い「接待行為」の誤解
❌ 誤解:カウンター越しだから接待ではない
→ 真実:特定のお客様に継続して会話・サービスすると接待に該当します
参考元の記事でも強調されていますが、
ガールズバーの摘発理由で最も多いのは 「カウンター越し接待」 です。
具体的にアウトになりやすい例
- 常連客の前にスタッフが固定で立つ
- 長時間同じ客とだけ話す
- 客の前だけに頻繁に戻る
- ドリンクを勧め続ける
- 距離が近すぎる
→ これらは1号許可(社交飲食店営業)が必要な行為です。
なぜ接待行為の判断が重要なのか?
① 無許可営業は「5年以下の懲役または3億円以下の罰金」
風営法違反は罰則が重く、摘発後は以下の大きなリスクがあります。
- 店舗の営業停止
- 役員の欠格期間
- 物件契約の解除
- 行政処分
- ホームページやニュースで公開される
② 店舗コンセプトの設計に直結
- ガールズバーで接待があるか
- スタッフの動線
- カウンターの高さや距離
- カラオケの有無
すべて 「接待に該当するかどうか」 が影響します。
③ 許可が違えば必要な設備基準も変わる
1号営業と深夜営業では必要な設備が全く異なります。
例えば…
- 客席の明るさ
- 営業時間(深夜は0〜6時は不可)
- 個室の扱い
- 変更届の頻度
許可の種類を間違えると 開業後の運営が続けられなくなる こともあります。
中央行政書士事務所は接待該当性の事前診断を実施
当事務所では以下の相談が最も多く寄せられています。
- ガールズバーのつもりだったが実は接待行為に該当していた
- 許可不要のコンセプトで店を作りたい
- 警察署に相談したが判断が曖昧だった
- 設計図の段階で見てほしい
店舗図面・サービス内容・スタッフ動線まで含めて、接待行為の有無を事前診断します。
まとめ|迷ったら必ず行政書士へ相談を
風営法の「接待行為」は非常に複雑で、
カウンター越しでも接待になる など一般的な感覚と異なる部分が多いため、
自己判断は非常に危険です。
風営法の許可・接待基準の相談なら中央行政書士事務所へ
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