最短で古物商許可を取得したい方必見|プロが教えるスムーズな申請のコツ
はじめに — なぜ古物商の許可が必要か
中古品やリサイクル品を売買・交換・預かりなど「古物取引業」を営むには、古物商許可が法律で義務付けられています。許可なしで古物を販売・取引すると、古物営業法に違反する可能性があり、処罰の対象となるおそれがあります。
特に中古品をネット通販やフリマサイトで扱う場合も同様で、許可を取得せずに営業を行うとトラブルになるリスクが高いため、事前にきちんと手続きを行うことが重要です。
古物商許可申請の概要(東京都の場合)
- 申請先:営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)に申請。警視庁
- 申請手数料:19,000円。
- 許可までの所要期間:通常、申請から許可証の交付まで「約40〜50日」とされています。
- 営業開始の条件:許可証の交付後、所定の古物台帳や標識の準備を行い、法令に定められた帳簿管理・取引記録の義務を遵守する必要があります。
必要書類(個人申請/法人申請)
申請形態によって必要書類は異なります。それぞれの主要な書類は以下のとおりです(東京都・警視庁案内を元に整理)。
🔹 個人申請の場合
- 古物商許可申請書(所定様式)古物営業法施行規則に定める様式
- 略歴書(本人および営業所の管理者分)
- 本籍が記載された住民票の写し(本人および管理者分)
- 誓約書(本人および管理者分)
- 身分証明書(本人および管理者分) — 運転免許証などの「身分確認書類」ではなく、「身元証明書(破産者でない等の証明)」になります。
- インターネット(Webサイト、フリマアプリ等)での取引を含む場合:URLの使用権限を疎明する資料(例:ドメイン登録者情報、WHOIS情報、ホームページ画面のプリントなど)
🔹 法人申請の場合
上記個人申請の内容に加えて、以下が必要になります。
- 法人の定款の写し
- 法人の登記事項証明書(会社謄本等)
- 役員全員および営業所の管理者の略歴書、住民票、誓約書、身分証明書
- インターネット取引を行う場合は、URL使用権限の疎明資料も必要
- 必要に応じて、営業所の賃貸借契約書の写しや、駐車場・保管場所の賃貸借契約書なども求められる場合があります。
※「身分証明書」は破産者でないこと等を証明するための書類であり、通常の運転免許証・マイナンバーカード等とは異なりますので、申請には注意が必要です。
手続きの流れ — スムーズに進めるためのポイント
- 事前確認:営業所の所在地を所轄する警察署に電話などで、必要書類や注意点について確認。警察署によって細かい運用が異なる場合があります。
- 書類の準備:上記必要書類を漏れなく揃える。特に住民票は「本籍記載あり」で、発行から3か月以内のものを取得するのが一般的。
- 申請書類の作成:所定様式に沿って正確に記入。略歴書は過去5年分の経歴を記入するのが一般的。
- 警察署へ提出:事前予約のうえ、営業所のある地域を管轄する警察署に必要書類一式を持参。手数料(19,000円)を納付。
- 審査・許可証交付:申請から約40〜50日程度で許可が下りることが多い。許可証交付後、再度警察署に赴き、許可証を受け取り。
- 営業開始:許可証取得後、古物台帳、古物商標識などを用意し、法令に定められた帳簿管理を行ったうえで営業を開始。
よくある注意点と Q&A
Q. ネットショップやフリマサイトで販売する場合も許可が必要?
A. はい。古物商許可が必要です。インターネット取引の場合は「URLの使用権限を疎明する資料」の提出が求められます。
Q. 書類にミスがあったらどうなる?
A. 書類不備があると補正を求められたり、申請が却下されるリスクがあります。記入は慎重に — 特に略歴書や誓約書など。
Q. 法人で申請する際の注意点は?
A. 役員全員および営業所管理者それぞれに対して、住民票や身分証明書、略歴書、誓約書などを提出する必要があり、個人申請より書類が多くなります。加えて、定款および登記事項証明書の提出も必須。
なぜ行政書士に依頼するメリットがあるのか
- 書類の不備・記載ミスによる却下・遅延リスクを減らせる。特に略歴書や誓約書は記載ルールがあり、初心者には書きづらいため。
- 複数の役員がいる法人申請や、ネット販売を含む場合の URL 疎明資料の準備も含めて一括対応できる。
- 警察署との調整や申請スケジュールの調整も任せられるので、時間と手間の節約になる。
当事務所「中央行政書士事務所」では、個人申請から法人申請、ネット販売対応まで幅広くサポート可能です。初めての古物商許可取得でも安心してお任せください。
まとめ
古物商許可の申請は、「きちんと書類を揃えて、正確に申請する」ことがとても重要です。特にネットでの販売を含む場合や法人での申請では、個人とは異なる提出要件があります。手続きに不安がある場合は、ぜひ行政書士にご相談ください — 書類作成から申請、許可後の対応までワンストップで支援いたします。
