【2025年版】映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト/ライブチャット)を開業するための要件・届出・注意点|行政書士が解説

近年、ライブチャットサイトやアダルト動画配信プラットフォームなど、映像送信型の性風俗特殊営業に関する開業相談が増えております。渋谷区・新宿区・歌舞伎町といったナイトビジネスの集積地では、「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を怠ってしまったために、営業停止・罰則リスクを抱えてしまっている事案も報告されています。

本記事では、行政書士視点で次の点を詳しく解説します。

  • そもそも「映像送信型性風俗特殊営業」とは何か
  • どこまでが対象になるのか(判断基準)
  • 届出を怠るとどうなるか
  • 届出の手続きと必要書類
  • 新宿区・渋谷区で営業を検討する際の特有のポイント
  • 開業にあたっての実務的な注意点

1|「映像送信型性風俗特殊営業」とは?

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第8項に定められた営業形態です。内容を整理すると

  • 専ら(おおむね7割〜8割程度以上)性的好奇心をそそるために、性的な行為を表す映像又は衣服を脱いだ人の姿態の映像
  • 電気通信設備(インターネット等)を用いて
  • 客に映像を伝達する営業

は届出の対象となります。

つまり、ライブチャット、アダルトサイト、有料映像配信サービスなどが該当しやすい形です。


2|どこまでが対象になるか?判断基準

「性的な行為を表す場面」「衣服を脱いだ人の姿態」の該当性

  • 「同性・異性を問わず、自慰行為・性交・性交類似行為等を行っている様子」が含まれると対象となる。
  • 「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸または社会通念上脱衣と認められる状態を指す。通常水着着用では含まれない。

「専ら」の意味

営業実態の中で、7〜8割以上が対象映像提供にあたると判断されれば届出義務が生じます。

・「営業」の意味合い

  • 無料で閲覧可能なだけのサイトは届出対象外のケースもあるが、月額課金・有料動画販売等の収益モデルがある場合、届出が必要と判断されることが多いです。
  • 日本国内で行われる営業が対象。物理的なサーバーが海外でも、運営主体が国内であれば適用対象となります。

3|届出をしないとどうなるか?

「映像送信型性風俗特殊営業」の届出をせずに営業を行った場合、
6 か月以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその両方が課せられる可能性があります。
実際に、ライブチャット運営者が風営法違反容疑で書類送検されたケースも報告されています。


4|届出の手続き・必要書類(オンライン型性風俗営業)

■ 手続きの流れ

  1. 管轄警察署(生活安全課)に事前相談
  2. 届出予約を行う
  3. 必要書類を持参して届出提出(手数料3,400円程度)
  4. 10日後から営業可能となるケースが多い。

■ 必要書類(個人/法人共通)

  • 届出書
  • 営業の方法書
  • 使用承諾書(賃貸の場合、大家からの明示)
  • 建物謄本
  • 住民票(本籍地記載・個人番号未記載)
  • 顔写真付身分証明書の写し
  • 賃貸借契約書の写し(賃貸物件)
  • (法人の場合)定款・履歴事項全部証明書・役員住民票など

■ 注意点

  • 使用承諾書が取得できない賃貸マンション/自宅を利用したいケースでは、物件選びの段階から注意が必要です。
  • WebサイトURLが複数ある場合、それぞれのサイトで届出が必要な可能性があります。

5|新宿区・渋谷区(歌舞伎町)で開業を検討する際の注意点

渋谷区・歌舞伎町はアダルト系・ライブチャット系の需要が高いエリアですが、監視・規制の目も非常に厳しい地域です。以下の点に特に留意してください:

  • 管轄警察署(例:新宿警察署・渋谷警察署)との折衝が必要
  • 物件の用途・契約形態・使用承諾書の取得が困難な場合が多い
  • 国内と国外のサーバー設置状況だけで判断されず、運営実態で「国内営業」と見なされる可能性あり
  • 無料配信、広告収入モデルであっても「有料サービスにリンク」「月額課金有り」など収益モデルがあれば届出要件該当のリスクあり

6|開業前の実務チェックリスト

  • ☑ 使用承諾書が取得できる賃貸物件か
  • ☑ 出演者・配信者の年齢確認・契約書が整備されているか
  • ☑ 配信設備・録画・ログ管理体制が整っているか
  • ☑ サイトURL・課金モデルが営業該当か否か確認済みか
  • ☑ 届出書類案を作成・添付資料準備済みか

7|まとめ

映像送信型性風俗特殊営業は、オンライン化が進む時代において拡大する分野ですが、届出を怠れば法的リスクが極めて高い営業形態でもあります。
渋谷区・新宿区で開業を検討される方は、物件契約前から専門行政書士に相談することを強くおすすめします。


■ 中央行政書士事務所(東京都渋谷区)

当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業の届出対応を始め、風俗営業・深夜酒類・会社設立など多数の実績があります。
お気軽にご相談ください。

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