【2025年最新版】ピンサロ・オッパブはどの許可で営業できる?東京都の規制・違法リスクを行政書士が解説

中央行政書士事務所(渋谷区)

飲食店やナイトワークの開業相談の中でも、とくに誤解が多いのが 「ピンサロ(ピンクサロン)」と「オッパブ」 に関する営業許可です。
東京都でピンサロ(ピンクサロン)やオッパブの開業を検討する方から多い質問が、

  • どの許可で営業できるのか?
  • 今営業している店は合法なの?
  • なぜ「1号許可」でやっている店が多いのか?
  • 違法だった場合どうなるの?

こうした内容です。

結論から言うと――
どちらも、現在一般的に行われている営業形態は “合法” と言い切れません。
法律上、明確に禁止されている行為を含むケースが大多数です。

この記事では、法律の位置づけ・必要な届出・実際の営業実態・違法となる理由などをわかりやすく解説します。


1. ピンサロ(ピンクサロン)は本来「店舗型性風俗特殊営業2号」

■ 本来必要な許可

ピンクサロンとは、口淫や手淫などの性的サービスを提供する業態であり、
法律上は 「店舗型性風俗特殊営業2号」 に該当します。

しかし、ここで大きな問題があります。

■ 現実はほぼすべて営業禁止区域

東京都で2号営業が許可されている地域は 吉原(台東区千束)周辺のみ
歌舞伎町・渋谷・上野・錦糸町・池袋・大久保・六本木など、
主要繁華街はすべて 営業禁止区域 です。

そのため、
本来は営業が成立しない(許可が取れない)業態 になります。

■ なぜか「風俗営業1号」の許可で営業している店が多いが…

これは業界でも暗黙の事実となっていますが、
東京で見かけるピンサロのほとんどは
風俗営業1号(キャバクラ・クラブ等)
の許可で営業しています。

しかし、これは明確に次の理由でアウトです。

❌ 1号営業(キャバクラ)の許可では性的サービスは一切提供不可

1号営業が認めるのは「接待行為」まで。
性的サービス・性的接触は法律上完全に禁止されています。

❌ 構造要件も違反

ピンサロに多い

  • カーテン個室
  • 施錠可能スペース
  • ベッド
    などは、1号営業では全て禁止。
❌ 出会い目的・サービス目的の客誘導も違法

多くの営業実態は、
“キャバクラ許可で性風俗営業を行っている”
とみなされ、完全に違法です。


■ はっきり言います:現在、1号営業でピンサロを営業している店は「全部違法」です。

法律上の抜け道はありません。

摘発された場合は…

  • 経営者 → 逮捕
  • 店舗 → 営業停止・営業禁止命令
  • 店舗貸主 → 契約解除
  • 経歴 → 警察のブラックリスト入り

非常に大きなリスクを負うことになります。


2. オッパブは「1号風俗」でも合法ではない

■ オッパブとは

「おっぱいパブ」「おっぱぶ」などと呼ばれ、
女性従業員が胸を露出したり、接触を伴うサービスを提供する店舗です。

「オッパブは風俗営業1号で営業できるんでしょ?」
「ピンサロはダメでも、オッパブならセーフなんだよね?」

東京都(歌舞伎町・渋谷・上野・錦糸町・六本木・大久保)の開業希望者から、こうした質問が非常に多いです。

結論から言うと…

❌ オッパブは“合法”ではありません。
❌ 風俗営業1号(キャバクラ許可)では“性的接待”は完全禁止です。

➤ そのため、現在一般的に行われているオッパブ営業のほとんどは風営法違反です。

この記事では、
なぜオッパブが違法となるのか、法令・実務・摘発事例から明確に解説します。


■ そもそも風俗営業1号とは?

キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジなどが取得する営業許可です。

風営1号で許されるのは「接待行為」のみ

接待行為とは

  • 会話
  • 同席
  • カラオケのデュエット
  • お酌
    といった非性的な接待です。

■ オッパブの“実際の営業”は1号許可の範囲外

【一般的なオッパブの特徴】

  • キャストとの密着
  • 胸を触らせる・密着させる
  • 身体を過度に接触させる
  • 性的興奮を目的としたサービス
これらはすべて「性的接待」に該当します。

■ 風俗営業1号で禁止されていること

風営法実務上、以下は明確に禁止されています。

❌ 性的なサービス
❌ 性的興奮を伴わせる接触
❌ 過度な密着
❌ 性的部位へ触れる行為
❌ 個室化(暗室・区切り・ロールカーテン等)

つまり…

➤ 一般的なオッパブ営業は「1号の範囲を逸脱」し、完全に違法

■ 東京都で摘発が急増している理由

近年、東京都の繁華街では摘発が急増しています。

摘発エリア(例)

  • 歌舞伎町
  • 渋谷(道玄坂・円山町)
  • 上野・御徒町
  • 錦糸町
  • 六本木
  • 大久保

特に
「1号許可で性的サービスを提供」
これは警察が最も積極的に取り締まっている違法営業です。

摘発されると…

  • 経営者 → 逮捕
  • 店長 → 逮捕
  • 店舗 → 営業停止命令
  • キャスト → 事情聴取
  • 賃貸契約 → 即時解除
  • 再出店不可

非常に重いリスクを負うことになります。


■ 「オッパブは合法」という情報は完全に誤り

よくある誤解:

誤解正しい法律
オッパブは1号許可でできる❌ 1号許可は“性的接待禁止”
密着はOK❌ 性的興奮を与える接触は禁止
カーテン個室なら大丈夫❌ 個室化は構造要件違反
みんなやってるからセーフ❌ 現在摘発が最も増えている分野

■ では、どうすれば良いのか?

「性的接待」を伴う営業は、日本では
許可制度そのものが存在しません。
(店舗型性風俗にも該当しないため、合法化する制度がない)

そのため、

➤ 性的接待を前提にした“オッパブ開業”は法律上不可能

となります。


3. 違法営業の何が問題?

■ 最近は警察の摘発が増加

歌舞伎町・渋谷・上野・錦糸町・池袋・大久保など、
東京主要繁華街では 風俗関連の取締りが非常に強化 されています。

・無許可営業
・許可と異なる営業形態
・深夜の接待行為
・性的サービス

こうした違反がある店舗は、
突然一斉摘発 → 経営者の逮捕
というケースが増えています。


4. 「違法だと知らなかった」は通用しません

風俗営業や性風俗特殊営業は、
“知らずに違法営業していた” では済まない 分野です。

警察の方針としても
「風営法の知識不足は、違反の言い訳にはならない」
とされています。

特にピンサロ・オッパブは、
“みんなやっているから大丈夫” という誤解が非常に危険。


5. それでも開業したい場合は、必ず専門家へ相談を

とはいえ、「絶対に営業不可」というわけではありません。

✔ 法律上可能な範囲で、代替業態の提案
✔ 深夜飲食店+違法にならないサービス形態
✔ 内装・接客ルールの構築
✔ 風営許可の取得
✔ トラブル・摘発リスクを限界まで抑える方法

これらを組み合わせれば、
現実的に運営可能な“合法ライン” を作ることは可能です。


まとめ:ピンサロ・オッパブは「合法」と思っていると危険

  • ピンサロ → 本来は2号性風俗(ほぼ都内禁止)
  • オッパブ → 1号風俗取得でも性的サービスは禁止で違法
  • 歌舞伎町・渋谷・上野・錦糸町・池袋などで摘発増加
  • “みんなやってる” は通じない
  • 開業するなら専門家のサポートが必須

当事務所では、
合法な範囲での開業・リスク回避・許可申請サポート
を専門的に行っています。

ピンサロ・オッパブ・特殊な業態の相談も可能です。

📞 お問い合わせ・サポート窓口

中央行政書士事務所
📞 070-4154-5248
📩 t.okamura2024@gmail.com
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