【行政書士が解説】東京都の宅建業許可申請|要件・必要書類・申請の流れ
📌 宅建業許可申請とは?
宅地建物取引業(不動産業)を営むためには「免許(許可)」が必要です。これは宅地建物取引業法に基づく制度で、免許がないと不動産の売買・仲介・賃貸の斡旋などの業務はできません。申請は、国土交通大臣または都道府県知事のいずれかに行います。東京都の場合は都知事免許を申請します。国土交通省HP
📄 申請が必要な人・事業とは?
宅地建物取引業を「業として」反復・継続して行う意思がある者 が対象です。
具体例:
✅ 建物や土地の売買
✅ 交換・代理・媒介業務
✅ 賃貸借の仲介・契約手続きなど
🧾 宅建業免許の申請手続き(東京都)
1. 手引きを確認する
申請の基準や必要書類などは公式の「申請の手引き」に詳しく記載されています。申請前に必ず最新の手引き(PDF)をダウンロードして内容を確認しましょう。宅地建物取引業免許申請の手引
✨※令和7年4月1日以降、書式の変更があります。最新様式をダウンロードしてください。住宅政策本部書式ページ
✍️ 申請に必要な主な書類
以下は東京都の免許申請で一般的に必要とされる書類の例です(詳細は手引き参照)
📌 1. 免許申請書
- 宅建業免許申請の中心となる書類。
- 代表者名、事業所情報などを記入します。
📌 2. 身分証明書
- 代表者・役員・政令使用人などの「成年被後見人でないこと」を証明する書類。
📌 3. 登記されていないことの証明書
- 法務局で発行。破産者など取引制限者でないことを証明します。
📌 4. 代表者の住民票
- マイナンバー記載なしのもの。
📌 5. 略歴書
- 申請者・役員・専任取引士などの経歴を詳細に記載した書類。
- ※令和7年以降、記載内容が一部変更しています。住宅政策本部書式ページ
📌 6. 専任の取引士設置証明書
- 一事務所ごとに必要な専任宅地建物取引士がいることを証明します。
宅地建物取引業の許可申請で重要な要件のひとつが、「専任の宅地建物取引士(専任宅建士)」の配置です。
専任宅建士になるには次の条件(いわゆる 常勤性・専従性)を満たす必要があります:
- 通常の勤務時間にその事務所で常勤していること
- 専らその宅建業務に従事していること
このため、従来は専任宅建士が他の会社で働いたり、副業をすることは原則として認められていませんでした。専任性について
✅ 東京都で変わった「副業(兼業)ルール」
東京都では、令和6年11月1日以降の免許申請受付より、一定条件のもとで専任宅建士の副業が認められるようになりました。
✔ 可能になった条件(概要)
東京都の公式ルールでは、以下のような条件を満たせば副業が認められます:
- 宅建業務中はその事務所に常勤・専従していることが確認できる
- 副業は「通常の勤務時間外(夜間・休日など)」に行われること
- 審査で勤怠や働き方に支障がないと確認されること
これにより、例えば平日の昼間は宅建業の専任宅建士として働き、夜間や休日に別の仕事(副業)をすることが原則として可能になっています(審査あり)。
⚠️ 注意点・従来の原則
ただし、従来からの原則やルールも理解しておく必要があります:
❌ 原則として同時常勤は不可
「通常の勤務時間内に別の会社で働いたり、その会社の代表者・常勤役員として業務をすること」は、原則として専任性を損なうため認められません。
❌ 他社で宅建業務を行う副業はNG
他の不動産会社で専任宅建士として役割を兼務する副業や、重要事項説明などの宅建業独占業務を他社で行うことも基本的に認められていません。
💡 注意したい副業の実務面
副業を検討する場合は、以下の点にも注意しましょう
✅ 事前相談が大切
副業の内容や働き方が、東京都や所属会社側の審査にどう影響するかはケースバイケースです。所属する宅建業者や管轄行政庁に事前相談することが重要です。
🛠 副業の例としては?
- 宅建士資格を活かした仕事(ただし宅建業務以外の業務に限る)
※例:不動産コンサル、セミナー講師、ライターなど - 宅建業務時間外のフリーランス業務
(※ただし専任性・専従性の条件を満たしていることが前提)
❗ 専任宅建士の兼務(例外的な場合)
規定により例外的に「他社の代表取締役・非常勤役員」を兼務しながら専任宅建士になるケースもありますが、条件が厳しく必要書類の提出や証明が必要です。
📌 7. 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 事務所で働くスタッフリストなど。
※その他、法人の場合は「株主名簿」や定款写しなども必要になることがあります。
🕒 申請の提出方法と注意点
✔️ 提出場所:
東京都庁・住宅政策本部 不動産業課(申請窓口)
※担当窓口や電話問合せ先は公式ページで確認可能です。住宅政策情報
✔️ 申請は本人・役員・委任した行政書士が可能
申請書類作成・提出は本人でもできますし、行政書士へ依頼することも可能です。住宅政策情報
✔️ 記載漏れ・添付漏れがあると受理されない
不備があると受付されないため、事前チェックは必須です。住宅政策情報
✔️ 受付後の書類再作成に注意
令和7年4月以降の様式変更により、以前の様式で作成すると再提出が必要になることがあります。東京都宅建協会 全宅保証協会東京本部
📈 申請後の流れ(概要)
- 書類受付
- 内容審査(法令適合性の確認等)
- 不備があれば補正指示
- 免許の交付通知
- 交付・事業開始
※審査期間は状況により変動します。
📣 まとめ
宅建業の免許申請は、不動産業を合法的に営むための最重要ステップです。
✔ 必要書類の準備
✔ 法令上の要件の確認
✔ 最新様式の使用
これらをしっかり行うことが成功の鍵になります!
ぜひこの記事を参考に、申請準備を進めてみてください。
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