【行政書士が解説】東京都で無店舗型性風俗特殊営業を行うための手続き|渋谷区・新宿区対応
はじめに
東京都内でデリバリーヘルス(デリヘル)などの無店舗型性風俗特殊営業を始めたいという相談は、
ここ数年で急激に増えています。
特に、**渋谷区・新宿区(歌舞伎町)・豊島区(池袋)**などの繁華街エリアでは需要が高く、
新規参入を検討する事業者様も多くいらっしゃいます。
しかし、無店舗型性風俗の営業開始には、
公安委員会への届出等、風営法に基づく厳格な手続きが必要です。
本記事では、行政書士の専門目線で
東京都で無店舗型性風俗特殊営業を行う際の手続きと注意点について
わかりやすく解説します。
1. 無店舗型性風俗特殊営業とは?
無店舗型性風俗特殊営業とは、いわゆる
**デリバリーヘルス(デリヘル)**を中心とした、
「店舗を構えず、派遣型でサービスを提供する」営業形態を指します。
▼ 主な無店舗型性風俗に該当する例
- デリバリーヘルス(女性・男性)
- 添い寝サービス(性的サービスを提供する場合)
- SM・M性感(派遣型)
- オイルマッサージ等で性的サービスを提供する派遣型
※性的サービスの有無により「無店舗型性風俗」か「無店舗型一般」のどちらかに分類されます。
2. 東京都で営業する場合の管轄は?
東京都で無店舗型性風俗営業を行う場合、
事務所所在地を管轄する 警察署 → 東京都公安委員会 に届出を行います。
渋谷区なら渋谷警察署、
新宿区(歌舞伎町)なら新宿警察署、
豊島区(池袋)なら池袋警察署など、エリアごとに対応が異なります。
3. 無店舗型性風俗営業の届出手続き
無店舗型性風俗営業は、
営業開始10日前までに届出をする必要があります。
【手続きの流れ】
① 事務所(営業所)を確保する
- マンション・事務所ビル どちらも可能
- ただし「居住専用」「民泊NG」「特定用途禁止」などの規約がある物件は不可
- 風営法に理解のある管理会社・オーナーを選ぶ必要あり
② 事務所の使用承諾書(オーナー署名)を取得
管理会社またはオーナーから
「無店舗型性風俗営業を行うことを承諾する」書面が必要です。
③ 必要書類を作成
主な書類は以下のとおり。
- 営業届出書
- 営業の方法
- 住民票
- 役員名簿(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 事務所の賃貸借契約書
- 使用承諾書
- 事務所および待機所の平面図
※図面は行政書士に作成してもらうとスムーズです。
④ 警察署へ届出を提出
受付は 平日のみ、予約制 が多いです。
提出と同時に、
その場で 受理 → 受理番号発行
となれば、その10日後から営業開始が可能 です。
※店舗型(ソープ、店舗型ヘルス、キャバクラ等)と違い、許可制ではなく「届出制」です。
4. 無店舗型性風俗を始めるための要件
▼ ① 20歳以上であること
未成年は不可。
▼ ② 欠格事由に該当しないこと
こちらの項目は削除されました
▼ ③ 常時連絡可能な事務所があること
自宅兼事務所も可能ですが、
警察署ごとに判断が異なるので注意。
5. 東京都の審査で特に多い指摘ポイント
東京都、とくに 新宿・渋谷・池袋の繁華街エリアでは、
無店舗型の届出の際に以下の点がよく指摘されます。
❌ NG例が多いポイント
- 事務所が「居住専用」の物件
- オーナーが風俗営業を承諾していない
- 電話受付を他県で行っている
- 実態と異なる架空事務所
- 代表者が「無店舗型一般」と誤解して届出する
これらは、届出の受理拒否につながるため、注意が必要です。
6. SNS・HPの利用にも注意
実は東京都では、
SNS・ホームページの内容も営業実態として判断材料にされます。
- 住所を偽っていないか
- 有料オプションが風営法違反になっていないか
- 未成年者の保護対策がされているか
行政書士による事前確認を強くおすすめします。
7. 当事務所のサポート内容(渋谷区・新宿区対応)
中央行政書士事務所では、東京都内での無店舗型性風俗営業について
以下のフルサポートをご提供しています。
- 事務所(物件)選定のアドバイス
- 図面の作成
- 届出書類一式の作成
- 警察署への事前相談
- 営業開始後の規制・運営アドバイス
特に渋谷区・新宿区(歌舞伎町)・池袋の案件に多数対応しており、
地域ごとの運用の違いも把握しています。
8. まとめ
東京都で無店舗型性風俗特殊営業を行うには、
店舗型とは異なる独自の基準や厳格な手続きが存在します。
とくに渋谷区・新宿区・池袋といった繁華街では、
届出の受理をスムーズに進めるために、
物件選定・書類作成・事前相談が非常に重要です。
行政書士がサポートすることで、
スムーズに営業開始できるケースがほとんどです。
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