【行政書士が解説】建設業許可申請における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」|中央行政書士事務所(渋谷区)
はじめに
こんにちは。渋谷区の中央行政書士事務所です。
建設業を始める際に欠かせないのが「建設業許可申請」です。
その中でも特に多くの方が悩まれるのが、**「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」**の要件です。
今回は、建設業許可申請の中核となるこの2つの要件について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
🔹 1.建設業許可を取得するための基本要件
建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 財産的基礎・金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
このうち、最も重要かつ審査で時間がかかるのが、経営業務の管理責任者(以下、経管)と専任技術者です。
🔹 2.経営業務の管理責任者とは
■ 経管の役割
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営経験を通じて経営全般を管理・統括できる人を指します。
言い換えれば、「建設業を経営した経験がある人」でなければなりません。
■ 経営経験の要件
国土交通省が定める要件は次のとおりです。
| 区分 | 必要な経験年数 | 内容 |
|---|---|---|
| 個人事業主としての経験 | 5年以上 | 自ら建設業を営んでいた実績 |
| 法人の役員としての経験 | 5年以上 | 常勤役員として経営業務に従事 |
| 建設業者における補佐的経験 | 6年以上 | 経営業務を補佐した実務経験 |
※経管は常勤である必要があります。
※他社との兼務は原則不可です。
■ 経管に関するよくある質問
Q. 建設業の現場監督や営業経験は経管になりますか?
→ いいえ。 経管は「経営の管理」に関わる立場であり、単なる現場・営業経験だけでは該当しません。
Q. 経験を証明する資料は?
→ 登記事項証明書、確定申告書、工事契約書、注文書、請求書などが主な証明書類です。
🔹 3.専任技術者とは
■ 専任技術者の役割
専任技術者とは、工事の技術面を統括する責任者です。
営業所ごとに1名必要で、建設業の種類に応じた技術資格または実務経験が求められます。
■ 専任技術者の要件(一般建設業)
次のいずれかを満たせばOKです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 国家資格者等 | 一級・二級建築施工管理技士、一級・二級土木施工管理技士など |
| 学歴+実務経験 | 建設学科大学卒業+3年の実務経験(高卒だと5年) |
| 実務経験のみ | 10年以上の実務経験(証明書類必要) |
※特定建設業の場合は、一級施工管理技士または同等以上の資格が必須です。
🔹 4.経管と専任技術者の兼任はできる?
原則として、経管と専任技術者の兼任はできません。
それぞれ常勤で配置される必要があるため、実態として同一人物が両方の業務を行うのは困難とされています。
ただし、会社の規模が小さい場合や一部の業種では、
「同一人が兼任しても差し支えない」と判断されます。
詳しくは申請先(東京都知事許可 or 国土交通大臣許可)や業種内容により異なるため、
事前に行政書士へご相談されることをおすすめします。
🔹 5.審査で注意すべきポイント
渋谷区や東京都内の建設業許可審査では、特に次の2点が重視されます。
- 経管・専任技術者ともに常勤であること
→ 住民票や社会保険加入状況で確認されます。 - 実務経験の裏付け資料が揃っていること
→ 契約書、請求書、出勤簿、工事写真など、複数資料を組み合わせて立証します。
これらの書類が不十分だと、審査期間が延びたり、不許可になることもあります。
🔹 6.中央行政書士事務所のサポート内容
当事務所では、渋谷区・新宿区を中心に、建設業許可申請に関する以下のサポートを行っています。
- ✅ 経営業務の管理責任者・専任技術者の要件確認
- ✅ 証拠資料(契約書・請求書等)の整理代行
- ✅ 東京都知事許可・国土交通大臣許可の申請サポート
- ✅ 法人設立から許可取得までのトータル支援
経管・専任技術者の要件でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
申請前に「どの資料が足りないか」を明確にすることで、スムーズな許可取得が可能になります。
🔹 7.まとめ
建設業許可申請の成否は、「経管」と「専任技術者」がポイントです。
形式的に資格や肩書きを満たしていても、証明資料の不備で不許可となるケースも少なくありません。
渋谷区の中央行政書士事務所では、経験豊富な行政書士が一件ずつ丁寧にヒアリングし、
最短ルートでの許可取得をサポートいたします。
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