【神奈川県|溝の口】風俗営業許可申請のポイント|東京都とは違う距離制限・営業時間・警察実査の注意点
こんにちは。
中央行政書士事務所(渋谷区)の代表行政書士・岡村です。
当事務所では、東京都内を中心に風俗営業許可申請を多数取り扱っておりますが、
神奈川県・溝の口エリア(川崎市高津区)でも風営許可の取得実績がございます。
今回は、
■ 神奈川県で風俗営業許可を取る場合の特徴
特に「溝の口駅」周辺での申請時の注意点
をまとめたブログ記事として解説します。
神奈川で風営許可をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。
1|神奈川県の風俗営業許可は「東京都とルールが違う」点に注意
風俗営業許可(キャバクラ、スナック、ガールズバー、ポーカーバー等)は、
同じ業態でも自治体によって規制内容が異なります。
特に神奈川県と東京都では、
①用途地域の距離制限
②営業時間
③警察の現地実査の厳しさ
に明確な違いがあります。
溝の口で申請する場合は、この違いへの理解が必須です。
2|【用途地域・距離制限】東京都より神奈川県のほうが厳しいことが多い
神奈川県は、東京都とは
保全対象施設(学校・病院・児童施設など)との制限距離が違う
ことが特徴です。
東京都では10m・20m・50m・100mですが、神奈川県では30m・70m・100mになります。
■ 神奈川県の特徴
- 「道路距離」でなく「直線距離」で測る
- 住宅系用途地域に入るとほぼ不可
- 商業地域でも特定施設が近くにあると不可
溝の口駅周辺は、商業地域も多い反面、
医療施設・教育施設・福祉施設が密集しているエリアもあるため、
距離要件の事前確認がとても重要です。
当事務所でも溝の口で1件実績がありますが、
最初の調査段階で 「距離制限をクリアしているかどうか」 を詳細に調べる必要がありました。
3|【営業時間】神奈川県は「深夜0時まで」が基本|東京都と違う!
東京都では、
- 営業延長許容地域として深夜1時まで営業できるエリアが多い
- エリアごとに細かく分かれている
これに対し、神奈川県は営業延長許容地域も一部ありますが、
深夜0時まで(24:00閉店)の区域が非常に多いです。
溝の口も例外ではなく、
「深夜0時までで許可が下りるケースが中心」
です。
そのため東京都と同じ感覚で
「1時まで営業したい」と考えている方は要注意です。
4|【警察の現地実査】神奈川県は東京都より“かなり厳しめ”
申請後に行われる「警察署による実査(現地調査)」ですが、
神奈川県は東京都より明らかに厳しく、細かくチェックされる傾向があります。
具体的には:
- 図面と寸法のズレに非常に厳しい
- 防炎ラベル、避難経路の表示など、細部までチェック
- 店舗内の照度(ルクス)も念入りに確認
- 器具・設備の配置ズレも指摘されやすい
- 退出時の説明も細かく求められる
溝の口で実際に警察実査に立ち会いをした際も、
東京都の実査より チェック項目が多く、時間も長かった 印象があります。
そのため、
「実査対策」が神奈川県での風営許可取得の最重要ポイント
といえます。
5|溝の口駅周辺で風営許可を取るメリット
溝の口エリアは、
- JR南武線
- 東急田園都市線
- 東急大井町線
が乗り入れる交通の要衝で、
夜間の人流も多く、バー・スナック・キャバクラなどが密集するエリアです。
■ 溝の口で風営許可を取るメリット
- 駅前の集客力が非常に高い
- 商圏が広く、周辺からの来客も多い
- 家賃相場が渋谷・新宿より抑えられている
- 開業コストを抑えつつ、利益率の高い経営が可能
ただし、先述の通り
距離制限・営業時間・実査の厳しさ
という壁があるため、専門家によるサポートが安心です。
6|中央行政書士事務所の強み(溝の口・神奈川県対応)
当事務所は、
- 溝の口での風俗営業許可 実績あり
- 町田・立川・吉祥寺など 23区外の風営許可も強い
- 測量・図面作成(Jw_cad)に精通
- 抜け漏れゼロの実査対策を提供
特に神奈川県の風営許可は難易度が高いため、
申請前の準備が何より重要です。
7|溝の口・川崎で風営許可をお考えの方へ
風俗営業許可は、
「やっていいかどうか」ではなく
「立地と図面が許可に合っているかどうか」
で決まります。
溝の口で開業を予定されている方は、
まずは一度ご相談ください。
【中央行政書士事務所|お問い合わせ】
代表行政書士:岡村駿希(おかむら としき)
所在地:渋谷区(町田・立川・溝の口も対応)
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