【渋谷区・歌舞伎町での開業者向け】特定遊興飲食店営業とは?許可申請の要件・遊興の判断基準を行政書士が解説

(中央行政書士事務所 ー 風営法専門)

渋谷区・新宿区歌舞伎町は、東京でも特にナイトシーンが活発で、
ナイトクラブ、DJバー、ショーレストラン、ライブバーなど
“遊興を伴う飲食店” の開業相談が年々増えています。

しかし、
「深夜に音楽イベントをしたい」= “特定遊興飲食店営業” の許可が必要
ということを知らずに営業し、無許可で警察の指導を受けるケースが非常に多いのも事実です。

この記事では、行政書士としての実務経験を踏まえ、
特定遊興飲食店営業とは何か/どのような店が対象か/渋谷・歌舞伎町で注意すべき点
を詳しく解説します。


■ 特定遊興飲食店営業とは?

ナイトクラブ、ディスコ、音楽イベントスペースなど
深夜に飲食を提供しつつ、ダンス・ショー・音楽などの 遊興行為 を行う営業です。

特定遊興飲食店を営業するには、警察署に対して
特定遊興飲食店営業許可申請 を行い、許可を受ける必要があります。

▼ 主な基準

  • 客室面積:1室33㎡以上
  • 営業できる地域:商業地域のうち “営業時間延長許容地域” に限る
  • 深夜営業は可能(ただし地域・二重許可により制限あり)

■ 「遊興」とは何か?(風営法の核心部分)

遊興に該当するかどうかは、許可の要否を分ける最重要ポイントです。
以下は “遊興に該当する具体例” として、風営解釈運用基準に明確に記載されています。

● 遊興にあたる行為(特定遊興の対象)

  • 不特定の客にショー・ダンス・演芸・興行等を見せる行為
  • 不特定の客に 歌手が歌う、バンドが生演奏する 行為
  • 客にダンスをさせる場所を設け、音楽・照明演出等で
    不特定の客にダンスさせる行為
  • のど自慢大会などの ゲーム・競技に参加させる行為
    (※ただし風俗営業5号に該当する場合は除く)
  • カラオケ装置を設置し、
    不特定の客に歌わせ、照明演出や煽り行為を行う場合
  • バー等でスポーツ映像を映しつつ、
    客に呼びかけて応援などに参加させる行為

渋谷・歌舞伎町では、
「生演奏あり」「DJあり」「ステージあり」の店が多いため、
ほぼ確実に遊興に当たります。


● 遊興に当たらない行為(深夜酒類届でOK)

  • カラオケボックスで客が自ら歌う行為
  • スナックで客が自発的にカラオケを使用する行為
  • ボーリング・ビリヤード設備などを自由に使わせる行為
  • 映画を見せるだけの行為
  • スポーツ映像を“ただ見せるだけ” の行為
  • 客同士だけでボードゲームをする行為

煽り・演出・ステージ要素がなければ遊興ではない という点が重要です。


■ 風俗営業許可との二重許可になる場合の制限

特定遊興飲食店営業に加え、
風俗営業許可を同じ店舗で取得する場合は、
以下の厳しい制限が課されます。

▼ 営業時間制限

深夜1時~2時は原則営業禁止
早朝5時~6時は営業禁止

  • 深夜1時になった時点で 全ての客を退出 させる必要あり
  • 従業員(管理者含む)は 原則として総入れ替え が必要

渋谷・歌舞伎町では「ダブル許可」が求められるケースが多く、
営業時間制限を知らず違反する例が多発しています。


■ 許可取得までの期間

警察への申請後、
55日(※土日祝を除く)以内 に許可が下りるとされています。

※渋谷署・新宿署は実査が厳しく、質疑も多いため、完了まで長くなる傾向があります。


■ 許可申請に必要な書類(法人の場合)

① 住民票(本籍記載・個人番号非表示)
② 身分証明書(破産・後見登記の有無を証明するもの)
 ※外国籍は在留カード写し
③ 使用承諾書(転貸の場合は使用承諾証明書)
④ 建物の登記事項証明書
⑤ 賃貸借契約書のコピー
⑥ 法人の履歴事項全部証明書
⑦ 定款の写し
⑧ メニュー表(料金システム表)
⑨ 管理者の写真(3cm×2.4cm)×2枚
⑩ 申請者・管理者の誓約書(警察署で署名)
⑪ 飲食店営業許可書
⑫ 許可申請書一式(行政書士が作成)

 ・許可申請書
 ・営業方法に関する説明書
 ・100m略図
 ・営業所平面図
 ・求積図
 ・面積計算図
 ・照明音響設備図


■ 渋谷区・歌舞伎町で特に注意すべきポイント

渋谷署・新宿署は全国でもトップクラスの厳しさです。

● 音響・防音の基準が厳格

近隣への苦情が多く、音響図面で詳細な説明が求められる。

● 客の見通しの確保

照明・機材配置に強い指摘が入る。

● イベント内容の深掘り

「遊興に当たらない」という主張は通りにくい。

● 店舗が地下・雑居ビルの場合

避難経路の指摘が増加。

● 無許可営業の取り締まりが多い地域

特に渋谷・歌舞伎町は“重点取締り地域”。


■ 行政書士によるサポート(風営専門)

中央行政書士事務所では、
渋谷区・新宿区(歌舞伎町)を中心に多数の風営案件を扱っています。

  • 特定遊興飲食店営業許可
  • 深夜酒類提供飲食店届
  • 風俗営業(1号〜5号)
  • 遊興内容の事前判定
  • 図面作成
  • 事前相談同行
  • 内装工事前の法的チェック

特に「遊興に該当するかどうか」の判定に強みがあります。


■ まとめ

特定遊興飲食店営業は、

  • 深夜営業
  • イベント
  • 音楽
  • ダンス
  • ライブ

が関わる非常に複雑なカテゴリです。
渋谷・歌舞伎町での開業は特にハードルが高いため、
開業前の段階から専門家による確認が必須です。

開業予定の店舗図面や物件情報があれば、
無料で「遊興該当性」「許可の可能性」をチェックします。

お気軽にご相談ください。

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