【渋谷区・新宿区対応】インターネット異性紹介事業とは?届出方法・運営上の注意点を行政書士が解説
(中央行政書士事務所/風営法・許認可専門)
はじめに
マッチングアプリや出会い系サイトを始めたいという声が増えており、特に渋谷・新宿エリアではインターネットを通じた異性紹介業のニーズが高まっています。
しかし、それらを行う前に法制度に即した「届出義務」があり、それを怠ると重大な法的リスクを伴います。
本記事では、行政書士として、インターネット異性紹介事業の法的枠組み、届出手続き、運営上の注意点を整理します。
1. インターネット異性紹介事業とは?
「インターネット異性紹介事業」は、主に次の4要件すべてを満たす事業を指します。
- 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネット上に掲載するサービスを提供していること。
- 異性交際希望者の異性交際に関する情報を 公衆が閲覧できる状態 にしていること。
- 掲載された情報を見た異性交際希望者が、掲載した者と 電子メール等を用いて相互連絡できるようにするサービス を提供していること。
- 有償・無償を問わず、上記のサービスを 反復継続して提供している ものであること。
つまり、マッチングアプリ、出会い系掲示板、チャットマッチングサイトなどがこの枠に含まれます。
2. インターネット異性紹介事業を運営するには?届出手続き
運営を始めるには、以下の手続きが必要です。
- 事業の本拠となる事務所(または住所)所在地を管轄する警察署(少年係)を経由し、 公安委員会への届出 を行います。
- 届出は「開始前日まで」に提出が必要。
- 必要な添付書類があります(後述)。
※この届出は「許可制」ではなく「届出制」である点が特徴です。
※届出証明書は発行されません。届出後は控えを保管してください。
<参考> インターネット異性紹介事業の届出の必要書類(東京都)
3. 届出の際の注意点・欠格事由
● 欠格事由
以下に該当する事業者・関係者は、届出を受理されません。
- 破産手続開始の決定を受け復権を得ていない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、かつ児童関連法違反の罪で罰金判決から5年以内の者
- 最近5年間に事業停止命令又は事業廃止命令に違反した者
- 暴力団員、暴力団員に該当しなくなってから5年を経過しない者
- 精神機能障害により事業を適正に行えない者
- 未成年者および法人でその役員に上記のいずれかに該当する者があるもの
● 年齢確認義務(児童でないことの確認)
- 利用者が児童(18歳未満)でないことを確認しないと、行政処分の対象となります。
- 確認方法例:運転免許証・保険証の写し、クレジットカード支払い、ID・パスワード付与など。
● その他の注意点
- 届出証明書は発行されませんので、届出控えを必ず保管。
- また、電気通信事業の届出(総務省)を必要とするケースもあります。
4. 新宿区・渋谷区で運営する際の実務ポイント
渋谷・新宿地区でのインターネット異性紹介事業運営を考える場合、特に以下の点に注意が必要です。
- 事務所や運営元の所在地が 住居専用地域または用途制限地域 にあるとトラブルになりやすい。
- 出会い系サイト・マッチングアプリの運営は、 児童誘引等規制法・青少年保護条例・風営法関連条例 の観点から複数法令が絡む。
- 顧客情報・ログ管理・年齢確認体制・違反時の対応体制を事前に整備しておくことで、警察署・公安委員会の相談にも強くなります。
- 宣伝・広告(SNS・アプリ内広告)では「異性交際を希望する者の求めに応じて情報を掲載する」という定義に抵触しないか慎重にチェックします。
5. インターネット異性紹介事業の届出後の運営・リスク管理
- 利用者が未成年であることを後から知った場合には、サービス停止・データ削除・報告義務が発生する可能性があります。
- 利用者間のトラブル(虚偽情報・金銭トラブル等)についても、運営者に一定の責任が課されるケースがあります。
- 無届営業や虚偽届出・管理体制の欠如が発覚すれば、罰則・業務停止命令などの行政処分リスクが高まります。
6. まとめ
インターネット異性紹介事業は、マッチングアプリ・出会い系サイトとしてビジネス機会が多い一方で、 法令遵守・届出体制・運営管理体制の準備が不可欠 な分野です。
渋谷区・新宿区での運営を考えている方は、開業前に専門の行政書士による相談・届出支援を強くおすすめします。
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