【渋谷・歌舞伎町・23区対応】風営法改正(令和7年11月28日施行)|許可申請者が知るべきポイント

はじめに

東京都渋谷区・新宿区歌舞伎町エリアで風俗営業許可・深夜営業届出を扱う行政書士として、令和7年11月28日から施行される風営法改正(第2弾)について整理します。これまでにも令和7年6月28日には一部改正が施行されていますが、今回11月28日から適用される重要な改正内容を申請者・許可維持者目線で解説します。

本記事を読んでいただければ、

  • 申請する際の新たな欠格事由
  • 添付書類の修正・追加
  • 渋谷・歌舞伎町での実務対応で注意すべき点

が明確になります。


🔹 1.改正の背景と目的

風営法は、接待・遊興・夜間営業などの規制を通じて公衆衛生・風紀の維持を図る法律です。近年、無許可営業・名義貸し・組織的な逃亡・暴力団関係の介入などが問題になっており、国・警察庁は対策強化を進めています。今回の改正では、許可を取れない者や法人の範囲の拡大・申請書類の厳格化が中心となっています。

渋谷・歌舞伎町エリアでは特に監視が厳しいため、改正内容を早期に反映しておくことが、許可申請・営業継続のリスク回避につながります。


🔹 2.令和7年11月28日施行の主な改正内容

以下は、改正施行日(令和7年11月28日)以降に許可申請・許可取得・変更届を行う際に特に注意すべき3つのポイントです。

■ (1) 欠格事由の追加

許可を取得できない者・法人の範囲が拡大されました。主な追加内容は次の通りです。

  • 親会社等(申請者に対して支配的影響を有する関係者)が許可を取り消された法人である場合、その親会社等を有する申請者も欠格事由となる。
  • 警察署の立入調査後、10日以内に許可証を返納(処分逃れ)した者も欠格対象。
  • 暴力的不法行為等を行うおそれのある者が、法人の運営に支配的影響力を持っている場合も欠格。

→ つまり、申請前に「関連法人」「親会社」「実質的支配構造」を精査する必要があります。渋谷・歌舞伎町での許可申請において、「名義貸し」「形式上の出資関係」「過去の許可取消歴」が問題になるケースが多いため、特に要注意です。

■ (2) 申請時添付書類の修正・追加

申請用書類の内容が改められています。主な変更点は次のとおりです。

  • 株式会社の場合、株主名簿の写しが必須に。合同会社等で株主名簿がない場合は不要。
  • 誓約書の内容が改定され、個人・法人・法人役員それぞれに対して新様式が適用。
  • 申請者と「密接な関係を有する法人」に関する書面の添付が求められる。関係がない場合でも「不存在に関する書面」を提出。
  • 令和7年11月27日以前の申請・許可の場合と、11月28日以降の場合で提出書類の要件が異なる経過措置あり。

→ 渋谷・歌舞伎町での申請を考える場合、申請時期を11月28日以降かどうかで用意すべき書類が変わるため、事前確認が必須です。

■ (3) 実務運用上の留意点

  • 「支配的な影響力」や「実質的関係」の判断が明確化されており、書面・証拠資料の整備が重要。
  • 名義貸し・許可取消歴・支配関係のある法人との関わりがある場合、許可取得が著しく困難に。
  • 書面の不備や誤記載による受理拒否・遅延リスクが高まる。

🔹 3.渋谷・歌舞伎町エリアにおける実務的注意点

渋谷・歌舞伎町では、全国でも審査が厳しく、下記ポイントが特に問われます。

● 親会社・関連法人の調査

「出資割合」「役員兼務」「取引実態」「フランチャイズ契約」など、親会社等の関係性を詳細に書面化しておく必要があります。

● 許可取消・返納歴の把握

過去に許可を持っていたが「返納」した店舗がある場合、欠格要件になる可能性が高まっています。特に「立入調査後10日以内の返納」は要注意です。

● 書類の精度・誤記載リスク

渋谷・歌舞伎町の警察署では、「申請書類の記載ミス」で申請が一時差戻しになるケースが多く見られます。株主名簿の写し、密接法人の関係書面、誓約書の様式書き替えなど、改正後の要件を漏れなく準備しましょう。

● 申請時期と経過措置

11月28日以降に申請を行う場合、改正後の書類要件が適用されます。11月27日以前に申請済の場合は、旧様式でOK。ただし、許可が11月28日以降に下りる場合は双方の書類が必要になる場合もあります。


🔹 4.許可申請を控えている店舗・経営者のためのチェックリスト

申請前に以下をチェックしてください。

  • ☑ 親会社・関連法人との資本/人事/取引関係を明文化しているか?
  • ☑ 過去に許可取消・返納歴のある法人・個人と関係がないか?
  • ☑ 株式会社であれば株主名簿を準備済みか?
  • ☑ 密接関係法人の有無を示す書面を用意しているか?
  • ☑ 誓約書(個人・法人・役員)を改正様式に則って作成しているか?
  • ☑ 書類に誤記載・抜け漏れがないか、第三者チェックをしているか?
  • ☑ 申請日が令和7年11月28日以降かどうか確認しているか?

🔹 5.まとめ

令和7年11月28日施行の風営法改正は、許可取得のハードルを一段と引き上げる内容です。
特に渋谷・歌舞伎町などナイトビジネスが集中するエリアでは、親会社・関連法人との関係、過去の許可履歴、書類の適合性が厳しくチェックされるようになっています。

申請をお考えの方、すでに営業中で許可更新・変更を検討中の方は、
ぜひ早めに専門行政書士へご相談ください。改正対応を怠ると、許可申請の遅れ・受理拒否・さらには営業停止リスクにもつながります。


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