【渋谷・歌舞伎町・上野・錦糸町・六本木】ハプニングバー(ハプバー)は何の許可で営業しているのか?深夜営業の実態と摘発リスクを行政書士が解説

渋谷・歌舞伎町・上野・錦糸町・六本木・大久保といった繁華街で、
近年「ハプニングバー」という業態が増加しています。ワイワイ系やしっとり系という雰囲気の違いもあるようです。

一方で、警察による取締り・摘発も年々強化されており、
正しい許可・届出を理解せずに営業すると一発アウト というケースが非常に増えています。

この記事では、
「ハプニングバーとは何か?」
「どの許可で営業しているのか?」
「接待行為や性的行為は可能なのか?」
「なぜ摘発が増えているのか?」
を行政書士の視点から分かりやすく解説します。


■ ハプニングバーとは?(法的には未定義)

まず大前提として重要なのは、

法律上「ハプニングバー」という営業区分は存在しません。

そのため、渋谷や歌舞伎町・上野・大久保などの店舗は、
実際には別の許可区分で運営されています。


■ ハプニングバーは何の許可で営業しているのか?

結論としてほとんどの店舗が、

深夜酒類提供飲食店営業(深夜届)

で営業しています。

深夜酒類提供飲食店営業とは?

  • 深夜0時~朝6時まで酒類を提供する飲食店
  • 接待行為は禁止
  • 風営許可ではなく「届出」で営業できる
  • バー・ガールズバー・コンカフェと同じ区分

渋谷・歌舞伎町・上野・錦糸町・六本木などでは、
この深夜届を利用してハプニングバー型の店舗が多く運営されています。


■ しかし深夜酒類提供飲食店では「接待行為」は完全に禁止

深夜営業の店舗は、

❌ 接待行為をしてはいけない(風営法違反)

風営法上の「接待」とは、

  • 特定少数の客にはべり、継続的に会話する
  • そばに座り歓楽的な雰囲気を提供する
  • 一緒に乾杯・談笑を煽る
  • 客の飲食をおねだり
  • 肩や手に触る
  • 客に対して踊りを見せる

など、いわゆる キャバクラ・ホストクラブ相当のサービス が該当します。

つまり、

ハプニングバーのスタッフが客を盛り上げる行為

スタッフと客が性的な雰囲気を作る行為

これらはすべて 違法 です。


■ 「いわゆる、エロいこと」はできるのか?(※できません)

よくある誤解として、

「ハプニングバー=性的行為をしていい場所」

というものがありますが、これは 完全な誤り です。

深夜酒類提供飲食店では性的サービスは禁止

(風俗営業・性風俗特殊営業の許可が無いため)

  • 性的サービス
  • 性的接触
  • 性行為の黙認
  • 店側の煽り行為
  • それを想起させる広告や施設構造

これらは すべて違法 となります。

ちなみにかつて渋谷の店舗(SB)で営業していたバー営業とレンタルルーム営業の3点方式も、実際に摘発されました。


■ 最近、渋谷や歌舞伎町・上野、錦糸町で摘発が急増中

ここ数年、以下の地域を中心に摘発が増えています:

  • 歌舞伎町(新宿区)
  • 渋谷(道玄坂・円山町)
  • 六本木(港区)
  • 上野・御徒町(台東区)
  • 錦糸町(墨田区)
  • 大久保(新宿区)

摘発される典型例は以下の通り

● 店側が性的行為を黙認していた

● 個室の構造が「性風俗営業」と判断された

● スタッフが客同士を煽っていた

● 宣伝文句が性的行為を誘発する内容だった

● 深夜届の構造基準を満たしていなかった

「お客同士が勝手に…」であっても、
店側が“黙認”すれば責任を問われます。

摘発件数はメディアでも急増しており、
警視庁・生活安全課は完全に重点監視エリアとして扱っている のが現状です。


■ ハプニングバーを合法的に営業するためのポイント

ハプニングバー型の店舗を安全に運営するには、
以下が最低限必要です:

▼ 深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出

▼ 接待行為を一切行わない

▼ 性的行為が起こらない運営体制

▼ 視野を遮る個室・ルームなどを作らない

▼ スタッフへの教育徹底

▼ 監視・巡回体制

▼ 広告で誤解を与えない(性的な表現はNG)

特に、
歌舞伎町・渋谷・錦糸町エリアは立入検査が非常に多いため、
構造・運営のいずれも厳格に整える必要があります。


■ まとめ(重要ポイント)

  • 法律上「ハプニングバー」という営業形態は存在しない
  • 多くは 深夜酒類提供飲食店営業 で運営
  • 接待行為は一切禁止
  • 性的サービスも当然禁止
  • 放置・黙認でも摘発対象
  • 特に渋谷・歌舞伎町・上野・錦糸町などは摘発が急増

「知らなかった」では済まないのが風営法です。


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中央行政書士事務所(渋谷区)
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