【渋谷・歌舞伎町で開業検討の方向け】風俗営業5号(ポーカーバー・アミューズメントカジノ)営業者が必ず知るべき注意点
(申請実績:歌舞伎町・高田馬場・立川ほか)
渋谷区・新宿歌舞伎町エリアでは、いま「ポーカーバー」「アミューズメントカジノ」への問い合わせが非常に増えています。
しかし、5号営業は他の風営と比べても 法令違反リスクが高い のが実情です。
本記事では、風営法専門行政書士として、
歌舞伎町・高田馬場・立川などで風俗営業5号営業申請に携わった経験から、
開業前に絶対に知っておくべきポイント をまとめました。
■ 風俗営業5号とは?
風俗営業5号(いわゆるゲームセンター営業)は、以下の遊戯設備を備え、
客に遊技をさせる営業を指します。
1|スロットマシン等
遊技の結果がメダル等の数量で表示されるもの
2|テレビゲーム機
勝敗を争う機能または数字・文字を表示するゲーム機
(射幸性が明らかにないものを除く)
3|フリッパーゲーム機
4|上記に類する、結果が数字・記号・物品で表示される遊技設備
※人の身体能力を表示するもの等は除外
5|ルーレット台、トランプ台、その他トランプ・ルーレット遊技設備
→ ポーカー(トランプゲーム)は完全に5号営業の対象
■ 対象外の遊技設備(許可不要)
- ビリヤード
- ボーリング
- プリクラ
- ガチャガチャ
- バッティングセンター
- モグラ叩き
- パンチングマシン
- ドライブ/フライトシミュレーター
(当面の間、対象外扱いの設備)
- デジタルダーツ
- シミュレーションゴルフ
■ ポーカーバー営業者が特に注意すべき5つのポイント
① 換金行為・景品交換は一切禁止
5号営業では、メダル・チップ等の結果による
- 換金
- 商品との交換(ジュース等もNG)
はすべて禁止されています。
唯一の例外:
クレーンゲームのみ「1,000円以下の商品」に限り景品提供が可能。
② アミューズメントカジノは100%「5号営業」に該当
ポーカーバー・ブラックジャック・ルーレット等、
いわゆるアミューズメントカジノ営業は風俗営業5号です。
③ 4号営業(マージャン店)とのダブル取得は不可
東京都だけでなく全国的に
4号(マージャン店)+5号(ポーカーバー)は併存不可。
④ 接待行為は禁止。ただしディーラーは「原則OK」
5号営業では接待はできません。
しかし、ポーカーなど運営上ディーラーが必要な場合がありますが、
5号営業許可を取っていればディーラー行為は接待とみなされない のが原則です。
※地域例外あり
- 大阪府 → 別途「1号営業」(キャバクラ等の接待営業)も必要
- 東京都 → 1号+5号のダブル取得は不可
従って、ディーラーの運用ルールには地域差があり注意が必要です。
⑤ WEBコイン管理は風営法違反(現場では要注意)
風営法では、
「コイン・チップ等を客のために保管したことを表示する書面の発行」が禁止されています。
よく問題になるケース:
❌ 会員カードやアプリでコイン数を外部から確認できる
→ 風営法違反(WEBコイン扱い)
ただし、
○ 会員カード等を使い、店舗内PCのみで管理する。
→ 違反ではない(グレーだが現在の運用上は許容)
現状、WEBコインでの「逮捕事例はなし」ですが、
行政指導レベルでは確実にアウト なので必ず避けてください。
■ 渋谷・歌舞伎町で開業する際に特に注意すべき点
渋谷・歌舞伎町エリアは全国で最も監視が厳しい地域のひとつです。
・深夜騒音
・未成年来店
・換金疑い
・WEBコイン管理
・店舗デザイン(客の見通し確保)
・防犯設備の基準
これらへの指導が非常に強く、
「全国では問題ない運用でも、渋谷・歌舞伎町では不可」
というケースも少なくありません。
■ 申請実績エリア:歌舞伎町・高田馬場・立川など
当事務所では
- 新宿歌舞伎町
- 渋谷
- 高田馬場
- 立川
などの繁華街での5号営業申請に携わっています。
地域の警察署ごとに運用基準が異なるため、
同じポーカーバーでも許可のための必要書類や店内配置が変わる場合があります。
■ これからポーカーバーを開業したい方へ
5号営業は開業後の運用を誤ると、
即行政処分 → 営業停止 → 資金回収の困難
につながりやすい業態です。
特に渋谷や歌舞伎町での営業は、
「全国一厳しい」と言われる警察署の審査を通す必要があります。
■ ご相談・申請代行について
- 風俗営業許可全般
- アミューズメントカジノ(5号)申請
- 深夜酒類提供飲食店届
- 店舗図面の作成
- 各種法令確認
すべてワンストップで対応しています。
渋谷・歌舞伎町でポーカーバー・アミューズメントカジノの開業をお考えの方は、
ぜひ一度ご相談ください。
