【東京都でデートクラブ(交際クラブ)を開業するには】届出・物件・広告規制を行政書士が徹底解説

東京都内で、いわゆる「交際クラブ」「デートクラブ」の営業を考えている方へ。
ナイトライフの活発な渋谷・新宿・六本木エリアでは洒落たビジネスモデルとして注目されていますが、営業開始には届け出・物件選定・広告規制・禁止行為の理解が不可欠です。
本記事では、行政書士の視点から、デートクラブ開業の流れ、許認可・届出のポイント、実務的注意点を分かりやすく解説します。


1. デートクラブ(交際クラブ)とは?

東京都では、客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業を指し、正式には「デートクラブ営業等」に関する条例で規制されています。
このビジネスモデルには、例えば

  • 男性会員がクラブを通じて女性会員(またはその逆)とマッチングし、対価を支払って交際を行う
  • 会員制の異性交際紹介サービスを運営(店舗型/事務所型)

などがあります。

このため、通常のバー・ラウンジ等とは異なり、異性紹介業・交際仲介業の色合いが強くなる点がポイントです。


2. 開業にあたって届け出が必要なケース

東京都の場合、デートクラブ営業を開始しようとする日の 10日前までに、営業所または事務所を設ける場所ごとに、 東京都公安委員会(管轄警察署経由)への届け出 が必要です。
ただし、これは店舗型・事務所型の両方を含むものであり、自治体によって届出不要なケースもあるため、都道府県ごとの条例確認が重要です。


3. 物件(営業所・事務所)選定の注意点

● 2つの営業形態

  • 営業所方式(店舗型):客が直接店舗に出入りする形態
    → メリットは店舗を構えることで信頼性を出せる一方、規制がかなり厳しい
  • 事務所方式(無店舗型):客が店舗に来ない形態(事務所のみ)
    → 規制が緩めになる可能性あり

東京都の条例上、店舗型の場合は 保全対象施設からの200m距離規制等 が設けられています。

● 物件契約時に確認すべき事項

  • 大家・管理会社から 使用承諾書 を取得できるか(「デートクラブ営業可能」と明記されたもの)
    → 取得せずに契約を進めると、後に営業できなくなるリスクあり。
  • 用途地域・周辺環境(病院・保育所・図書館など保全対象施設)を調査
  • 店舗型であれば入口・看板・駐車場・通路などが条例基準を満たしているか

4. 広告・宣伝・禁止行為の規制

● 広告・宣伝に関する規制

東京都の条例では、デートクラブ営業に係る営業所の名称・所在地・電話番号等を含む広告物・文書を、次の場所を除き表示・配布してはならないと定められています。
・風営法に規定する風俗営業・店舗型性風俗特殊営業・店舗型電話異性紹介営業に係る営業所
・青少年育成条例第8条指定興行場など

● 禁止行為

デートクラブ営業者は、以下の行為をしてはいけません。

  1. 18歳未満の者を客とすること
  2. 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること

5. 届出に必要な書類一覧

東京都条例施行規則によると、デートクラブ営業の届出に必要な主な添付書類は以下の通りです。

  • 営業所等の平面図および営業所等の周囲の略図
  • 営業を営もうとする者(個人・法人)の住民票・登記簿・役員住民票等
  • 統括管理者に係る住民票の写し
  • 営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)

6. 営業開始後に備えるべきもの

営業開始直後から備えておくべき体制も整えておきましょう。東京都では、以下を従業員名簿として備付ける義務があります。

  • 性別
  • 採用年月日
  • 従事する業務内容
  • 退職(死亡を含む)年月日およびその事由

また、苦情対応・帳簿保管・監督官庁への報告体制も構築しておくことが推奨されます。


7. 開業を検討する方へのアドバイス

  • 物件契約を進める前に、使用承諾書の取得可否を確認してください。
  • 用途地域・保全対象施設からの距離・近隣環境の調査を必ず事前に行うこと。
  • 届出書類(平面図・略図・使用承諾書など)を事前に整理・作成しておくとスムーズです。
  • 広告材料やホームページを作成する際に、「名称・所在地・電話番号」の表示が条例に触れないか確認が必要です。
  • 開業後、「従業員名簿・苦情処理体制」を整備し、監督官庁からの調査に備えてください。
  • 自力で行うと調査・書類不備・許認可遅延などリスクが高いため、専門行政書士のアドバイスを受けることを強くおすすめします。

8. まとめ

東京都内でデートクラブ(交際クラブ)を開業しようとする場合、
「ただ集客が見込める」「ナイトビジネスだから簡単そう」という軽い考えでは許認可・届出段階でつまずきやすいのが実情です。
物件・届出・使用承諾・広告規制・従業員管理――
これらすべてをバランスよく準備することが、開業成功の鍵となります。

渋谷区・新宿区・六本木・銀座といった地域での開業をお考えなら、
中央行政書士事務所が、ナイトビジネス・風営法許認可分野に強みを持っていますので、ぜひご相談ください。

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