【完成版】東京都で探偵業を始めるには?

元私立探偵×行政書士がわかりやすく解説|探偵業届出の完全ガイド

東京都で「探偵業」を始めたいと考えている方へ。
探偵業を行うためには、必ず東京都公安委員会への届出が必要になります。

私はかつて私立探偵事務所で勤務し、現在は行政書士として許可届出のサポートを多数行っています。実務経験者としての視点も交えながら、東京都で探偵業を始めるために必要な手続きを、初心者でも分かりやすく解説します。

参考サイト:警視庁HP


探偵業とは?まず知っておきたい法律と定義

探偵業は「依頼を受けて、人の行動・所在などについて尾行・張込み・聞き込み等により調査し、結果を依頼者に報告する業務」を指します。
この業務はプライバシー等に密接に関わるため、**「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」**に基づき、厳格なルールが定められています。

探偵業は“届出制”

探偵業を営むには、

  • 営業開始の前日までに届出書を提出すること
  • 営業所ごとに届出が必要であること
  • 無届営業は法律違反となること

がポイントです。

無届で探偵業を行えば、営業停止・廃止命令などの行政処分を受ける可能性があります。


東京都での探偵業届出の流れ

東京都では、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課に「探偵業開始届出書」を提出します。

届出の提出先

  • 東京都公安委員会(提出窓口:営業所所在地を管轄する警察署)

提出できる日

  • 営業開始日の 前日まで
    (当日提出は不可)

必要書類一覧(東京都版)

探偵業開始の届出には、次の書類を準備します。

1. 探偵業開始届出書(別記様式第1号)

法人・個人いずれも必須。

こちらを参照:申請様式一覧(探偵業届出等様式)

2. 添付書類一式(例)

法人・個人で若干異なりますが、一般的には次の書類を揃えます。

  • 代表者・役員の身分証明書
  • 住民票
  • 誓約書
  • 法人の場合
    • 定款
    • 登記事項証明書
    • 役員一覧
  • 営業所の賃貸借契約書または使用権限を示す資料
  • 従業者名簿(従業者がいる場合)
  • 身元確認資料(従業者)

3. 契約書・重要事項説明書

探偵業法では、依頼者には必ず以下の書類を交付する義務があります。

  • 重要事項説明書(依頼前に渡すもの)
  • 調査委任契約書(契約締結時に渡すもの)

これらは法令で記載事項が細かく決まっており、事前の整備が必須です。

4. 教育計画書・実施記録簿

従業者がいる場合は、定期的な教育義務があります。
教育内容と実施した記録を備え付ける必要があります。


2024〜2025年の法改正ポイント

「探偵業届出証明書」が廃止に

2024年4月1日より、これまで交付されていた**「探偵業届出証明書」制度が廃止**されました。

代わりに、各営業所が**「標識」**を自ら作成・掲示する方式へ変更されています。

標識の掲示義務(営業所+ウェブサイト)

標識には次の内容を記載します。

  • 届出公安委員会名
  • 受理番号
  • 届出年月日
  • 商号・名称・氏名
  • 営業所名
  • 営業所所在地
  • 営業所区分(本店/支店)
  • 広告・ウェブサイトで使用する名称 など

営業所の見える場所に掲示しなければならないほか、
ウェブサイト運営者はサイトにも掲載義務があります(小規模事業者には例外あり)。

誤った標識を掲示している探偵社も多いため、注意が必要です。


元探偵×行政書士としてのアドバイス

私自身、探偵事務所での実務経験を経て行政書士になりました。現場と法令の両方を理解している立場から、開業予定者へ以下のポイントを強くお伝えします。

✔ 法律遵守は絶対

探偵業は“自由業”のように見えますが、実際には細かなルールが多い業種です。
届出書の誤りや標識の不備は、行政指導の対象になります。

✔ 契約書類の品質が信用につながる

トラブルの多い業界だからこそ、

  • 重要事項説明書
  • 契約書
  • 業務完了書
    の質が顧客からの信頼を左右します。

行政書士だからこそ、法令ポイントを押さえた書類作成は大きな強みになります。

✔ ウェブ上の標識対応は忘れがち

最近の改正を知らずに「届出証明書の画像」を貼っている探偵社も多いですが、現在は標識が義務です。
間違ったままだとユーザーからの指摘や行政指導の可能性もあります。


よくある質問(FAQ)

Q1. 東京都で探偵業を開業するには資格は必要?

→ いいえ。資格は不要です。ただし届出は必須です。

Q2. 届出はどれくらいで受理される?

→ 提出したその場で受理されます(証明書制度は廃止)。
 不備があると再提出になります。

Q3. 届出せずに営業するとどうなる?

→ 無届営業は法律違反となり、行政処分を受ける可能性があります。


まとめ:東京都で探偵業を始めるなら、届出と法令遵守が最優先

探偵業は、市民のプライバシーに関わる業務であるため、届出や書類整備が非常に重要です。
特に2024年以降は、標識の掲示やウェブ掲載など、古い情報では対応できない点も増えています。

元私立探偵として現場を知り、行政書士として法令を熟知している私だからこそ、
**“実務に強い探偵業開業サポート”**が可能です。


◆ 東京都で探偵業の届出を検討中の方へ

当事務所では、以下のサポートを提供しています:

  • 探偵業開始届出書の作成・提出サポート
  • 契約書・重要事項説明書の作成
  • 標識のデザイン・作成
  • ウェブサイト標識表示のチェック
  • 従業者教育資料の整備

初めての方でもスムーズに法令遵守の探偵業をスタートできます。
お気軽にご相談ください。

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